弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。
|
1
|
早期解決を望む労働者は通常、労働審判を利用する 近年では、早期に解決金を取得して紛争を解決することを希望する労働者は、迅速手続である労働審判を利用するのが通常です。弁護士が代理人について訴訟を選択したことには、それなりの意味がある可能性が高いです。 |
|
2
|
自己の要求を認めてもらうことを重視しているケースが多い 弁護士代理人付きで訴訟を選択した事案は、労働者が早期解決よりも自己の主張を認めてもらうことを重視しているケースが多い傾向にあります。早期の金銭解決の難易度が比較的高めの事案が多くなります。 |
|
3
|
本人訴訟の場合は労働審判を知らない可能性もある 本人訴訟の場合は、労働審判がどのようなものかよく分からないために訴訟を選択した可能性もあります。弁護士代理人付きの訴訟とは、事案の性質が異なる場合があります。 |
目次
01労働者が訴訟を選択する理由
近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。労働審判は原則3回以内の期日で迅速に解決を図ることができる制度であり、弁護士を代理人に立てた労働者が早期解決を望む場合には、訴訟よりも労働審判を選ぶことが多いのが実情です。
それにもかかわらず、弁護士を訴訟代理人に立てて通常訴訟を提起してきたということには、それなりの意味がある可能性が高いといえます。例えば、早期の金銭解決よりも自己の主張を判決として認めてもらうことを優先している、あるいは会社に対して強い意思を示したいといった事情が背景にある場合があります。
また、請求金額が高額である場合や、解雇の有効性など原職復帰を含む複雑な争点がある場合には、労働審判の解決水準よりも訴訟の判決を求める方が有利と判断されることもあります。
02弁護士代理人付き訴訟と本人訴訟の違い
弁護士を訴訟代理人に立てた場合と、本人訴訟(労働者本人が弁護士なしで訴訟を行う場合)とでは、事案の性質が異なる場合があります。
本人訴訟の場合は、労働審判がどのようなものかよく分からないために、通常訴訟を選択した可能性があります。この場合、必ずしも労働審判を意識的に回避したわけではなく、手続に不慣れなことによる選択であることも少なくありません。
一方、弁護士が訴訟代理人についている場合は、弁護士が労働審判という選択肢を十分に認識したうえで、あえて訴訟を選んでいることになります。訴訟を選択したことには戦略的な意図がある可能性が高く、労働審判では得られないものを訴訟に求めているケースが多いと考えられます。
会社経営者としては、弁護士代理人付きの訴訟の場合、相手方が金銭解決よりも主張の認容を重視している可能性が高いという前提で対応を検討することが重要です。
03弁護士代理人付き訴訟の事案の傾向
弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案は、労働者が早期解決よりも自己の要求を認めてもらうことを重視しているケースが多い傾向にあります。その結果、早期の金銭解決の難易度が比較的高めの事案が多くなります。
弁護士代理人付き労働訴訟に多い事案の特徴
① 解雇の有効性を正面から争う事案:解雇の撤回や地位確認を求めるなど、金銭解決ではなく法的地位の確認を目的としている場合があります。
② 会社の行為そのものへの責任追及:ハラスメントや不法行為責任を問い、損害賠償請求と合わせて会社の責任を明確にしたいという意図がある場合があります。
③ 高額請求を伴う事案:複数年分の未払賃金など請求額が高額になる場合は、労働審判の解決水準よりも判決を求める方が有利と判断されることがあります。
④ 将来の労務管理に影響する判断を求める事案:個人の解決にとどまらず、職場全体の問題として争う意図がある場合もあります。
04早期解決の難易度が高い理由
弁護士代理人付き訴訟が早期の金銭解決に至りにくい理由として、労働者側の動機が「解決金の取得」よりも「主張の認容」に向いている点が大きく影響します。
労働審判では当事者双方が一定の妥協を前提とした調停案を受け入れることで解決に至ることが多いですが、訴訟を選択した労働者は、妥協よりも主張の正しさを法的に確認することを優先している場合があります。このような事案では、金額での早期解決の提案が受け入れられにくい傾向があります。
また、弁護士を代理人に立てている以上、相手方もある程度の準備を整えて訴訟に臨んでいます。主張立証が体系的に組み立てられている事案では、会社側も同様に丁寧な対応が必要になります。
会社経営者としては、早期和解を目指す場合でも、それが可能かどうかをまず弁護士と見通しを確認したうえで、現実的な対応方針を立てることが重要です。
05会社側が取るべき対応の基本方針
弁護士代理人付きの労働訴訟を提起された場合、会社経営者としては、早期解決の難易度が比較的高いという認識のもと、訴訟に対応する体制を整えることが重要です。
まず、使用者側弁護士に依頼し、訴状の内容を精査したうえで、争点と証拠の状況を整理します。相手方の主張の法的構成を分析し、有効な反論の方針を早期に定めることが重要です。
次に、相手方が何を目的としているのかを冷静に見極めることです。金銭解決を求めているのか、それとも判決による法的確認を求めているのかによって、対応方針は変わります。和解の可能性がある場合には、その条件と時期を見極めながら進めることが合理的です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 訴訟を提起された場合も、途中で和解することはできますか。
A. できます。訴訟の途中でも、裁判官の和解勧告を受ける場面や、当事者間の協議によって和解に至ることは珍しくありません。ただし、弁護士代理人付きの訴訟の場合は、相手方が主張の認容にこだわっている可能性もあるため、和解の可能性と条件については弁護士と慎重に検討することが重要です。
Q2. 訴訟を提起されてから、会社側が労働審判を申し立てることはできますか。
A. 労働審判は「申立て」であり、相手方(労働者側)が提起した訴訟とは別個の手続です。会社側から労働審判を申し立てることは、制度上は想定されていません。訴訟が提起された場合は、その訴訟の枠内で対応することになります。
Q3. 労働訴訟では、会社側も弁護士に依頼すべきですか。
A. 特に相手方に弁護士が付いている場合には、会社側も弁護士に依頼することを強くお勧めします。訴訟は書面主義であり、主張立証の構造が結果に直結します。相手方の弁護士が整理した主張に対して、法律的な知識なしに適切に対応することは容易ではありません。
関連ページ
最終更新日:2026年2月25日