解雇の有効性を判断する際の判断要素を教えてください。
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解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要 使用者が労働者を解雇するためには、解雇事由に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければなりません(労契法16条。解雇権濫用法理)。 |
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解雇権濫用の判断は5つの要素を総合して行われる ①違反・能力不足の内容程度と改善可能性、②解雇回避措置、③解雇の動機目的、④適正手続、⑤その他の事情(功績・勤続年数・処分の均衡等)が総合的に考慮されます。 |
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指導教育・解雇回避措置・適正手続を尽くしたかが重要 特に、改善のための指導教育を行ったか、配転・降格等の解雇回避措置を検討したか、本人と十分に話し合ったかが、解雇の有効性を大きく左右します。 |
01解雇事由の合理性と社会通念上の相当性
使用者が労働者を解雇するためには、解雇事由に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければなりません(労契法16条)。これを「解雇権濫用法理」といい、この2つの要件を満たさない解雇は、解雇権を濫用したものとして無効となります。
「客観的に合理的な理由」とは、解雇を正当化するだけの理由が、主観的・抽象的なものではなく、客観的な事実によって裏付けられていることを意味します。「社会通念上相当」とは、その解雇が、当該事案の諸事情に照らして、社会一般の常識に照らしても行き過ぎでないこと、つまり処分として重すぎないことを意味します。
解雇理由があると会社が考えていても、それが客観的に裏付けられていなかったり、解雇という重い処分が事案に照らして相当でなかったりすれば、解雇は無効となります。以下では、解雇権濫用となるか否かの判断において、具体的にどのような要素が考慮されるかを整理します。
02解雇権濫用の判断要素
解雇権濫用となるか否かの判断にあたっては、以下の要素が挙げられます。これらを総合的に考慮して、解雇が有効かどうかが判断されます。
① 労働者の服務規律違反や能力不足の内容・程度、改善可能性
・解雇事由が、労働契約の継続を期待し難いほど重大なものか
・労働契約で求められた能力・資質との乖離の程度
・労働者の能力の向上などの可能性
② 解雇回避措置
・配転・降格等によって対応できないか
・指導教育をどの程度行っていたのか
・上司や教育担当がどのような対応を行っていたのか
③ 解雇の動機・目的
・解雇に至る経緯や動機が、不当あるいは恣意的ではないか
④ 適正手続
・解雇にあたっての使用者の対応
・労働者とどの程度話し合い、労働者の意見をどの程度聞いたか
⑤ その他
・労働者の会社への功績はどの程度か
・勤続年数は何年か
・再就職は容易か
・他の従業員に対する処分との均衡
・労働者の過去の処分歴
これらの要素は、それぞれ独立して判断されるのではなく、事案全体を通じて総合的に考慮されます。特に②の解雇回避措置(指導教育・配転等を尽くしたか)と④の適正手続(本人と十分に話し合ったか)は、実務上、解雇の有効性を大きく左右する重要な要素です。能力不足や規律違反があったとしても、改善の機会を与えず、いきなり解雇に踏み切った場合には、解雇権濫用と判断されるリスクが高くなります。
03会社経営者が押さえるべき実務上の注意点
解雇の有効性は、以上の要素を総合して判断されるため、会社経営者としては、解雇に至るまでの過程で、これらの要素を意識した対応を積み重ねておくことが重要です。
まず、解雇事由となる事実(規律違反・能力不足等)について、客観的な記録を残しておくことです。いつ、どのような問題があったのか、それに対して会社がどのような指導を行ったのかを記録しておくことで、①の「内容・程度」と②の「指導教育」を客観的に説明できるようになります。
次に、いきなり解雇するのではなく、注意・指導・配置転換等の解雇回避措置を段階的に行い、改善の機会を与えることです。これは②の解雇回避措置として重視されるだけでなく、それでも改善しなかったという事実が、解雇の合理性を裏付けることにもつながります。
さらに、解雇の前に本人と十分に話し合い、本人の言い分を聞く機会を設けることが、④の適正手続として重要です。これらの過程を踏まずに行われた解雇は、たとえ解雇事由が存在したとしても、無効と判断されるリスクが高くなります。解雇は最後の手段であり、その判断と手続には慎重さが求められます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 就業規則の解雇事由に該当すれば、解雇は有効になりますか。
A. 就業規則の解雇事由に形式的に該当することは、解雇の前提ではありますが、それだけで解雇が有効になるわけではありません。解雇事由に該当しても、解雇権濫用法理(労契法16条)により、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が別途必要です。例えば「能力不足」という解雇事由に該当するとしても、改善の機会を与えず、解雇回避措置を尽くしていなければ、相当性を欠くとして無効とされることがあります。就業規則の該当性と解雇の有効性は別の問題です。
Q2. 能力不足を理由とする解雇は、特に何が重視されますか。
A. 能力不足を理由とする解雇では、①求められる能力水準と実際の能力との乖離の程度、②改善のための指導教育を十分に行ったか、③配置転換等の解雇回避措置を検討したか、④改善の可能性がどの程度あるか、が特に重視されます。単に「期待した水準に達しない」というだけでは不十分で、具体的な事実に基づき、指導を尽くしてもなお改善しなかったことを客観的に示せるかが鍵になります。日頃から評価・指導の記録を残しておくことが重要です。
Q3. 同じ違反行為でも、社員によって処分が異なると問題になりますか。
A. ⑤の「他の従業員に対する処分との均衡」として考慮されます。過去に同程度の違反をした他の社員を軽い処分にとどめていたにもかかわらず、特定の社員だけを解雇した場合、処分の均衡を欠き、社会通念上相当でない(あるいは動機が恣意的である)と評価されるリスクがあります。過去の処分例との均衡を意識し、合理的な理由なく特定の社員だけを重く処分することは避けるべきです。処分の判断に迷う場合は弁護士に相談することをお勧めします。
最終更新日:2026年2月25日