減給の懲戒処分の減給額は使用者が自由に決めて良いのですか。
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減給額は自由に決められない。労基法91条の制限がある 賃金は労働者の生活の基盤であることから、減給の懲戒処分の減給額には労働基準法91条による制限があり、使用者が自由に決めることはできません。 |
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1事案は平均賃金1日分の半額以下、総額は賃金総額の10分の1以下 ①一つの事案における減給額は平均賃金の1日分の半額以下、②減給の総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下、という2つの制限があります。 |
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10分の1を超えた部分は次期に繰り延べることができる ②の10分の1の制限を超える減給が必要な場合は、超えた部分を次の賃金支払期に繰り延べて控除することが可能です。 |
01減給の懲戒処分とは
減給の懲戒処分(減給制裁)は、本来支払われるべき賃金額から、ある期間、一定額を控除するものです。けん責よりも重く、出勤停止よりは軽い懲戒処分として位置付けられます。
賃金は労働者の生活の基盤であることから、減給の懲戒処分を無制限に認めると、労働者の生活が立ち行かなくなるおそれがあります。そこで、労働基準法は、減給額に一定の制限を設けています(労基法91条)。この制限があるため、減給額を使用者が自由に決めることはできません。
02労基法91条による2つの制限
労基法91条は、減給の制裁について、次の2つの制限を定めています。
減給額の制限(労基法91条)
① 一つの事案における減給額
平均賃金の1日分の半額以下
② 減給の総額(一賃金支払期)
一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下
①は、1回の非違行為(1つの事案)に対する減給額の上限です。1つの事案につき、平均賃金1日分の半額を超えて減給することはできません。複数の事案がある場合は、それぞれの事案ごとに「平均賃金1日分の半額以下」という制限がかかります。
②は、1回の賃金支払期(例えば月給制であれば1か月)における減給の総額の上限です。複数の事案について減給する場合でも、その賃金支払期に支払われる賃金総額の10分の1を超えて減給することはできません。
この2つの制限は、両方を満たす必要があります。①の制限内であっても、複数の事案が重なって②の総額制限を超える場合は、その賃金支払期に控除できる金額は10分の1までとなります。
0310分の1を超える場合の繰り延べ
②の「一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下」という制限を超える減給が必要な場合(複数の事案により減給額が大きくなる場合等)には、10分の1を超えた部分を次期(次の賃金支払期)に延ばすことが可能です。
つまり、ある月に減給すべき総額が賃金総額の10分の1を超えてしまう場合、その月は10分の1までを控除し、超過分は翌月以降の賃金から(その月の10分の1の範囲内で)控除していくことができます。これにより、各賃金支払期における労働者の生活への影響を一定限度に抑えつつ、必要な減給を行うことができます。
なお、この減給額の制限は、あくまで「懲戒処分としての減給(制裁としての減給)」に適用されるものです。遅刻・欠勤等で実際に労務提供がなかった分の賃金を控除すること(ノーワーク・ノーペイによる不就労分の控除)や、人事上の降格に伴う賃金の低下は、ここでいう「減給の制裁」とは性質が異なり、労基法91条の制限は適用されません(減給制裁と労基法91条の詳細は490番・491番参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 「平均賃金の1日分の半額」とは具体的にどのように計算しますか。
A. 平均賃金は、原則として、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して算出します。その「平均賃金1日分」の半額が、1つの事案についての減給額の上限となります。例えば平均賃金1日分が1万円であれば、1事案あたり5000円が上限です。賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算するなどの細かいルールがありますので、正確な計算は社会保険労務士・弁護士に確認することをお勧めします。
Q2. 遅刻・早退・欠勤した分の賃金を控除することも、労基法91条の制限を受けますか。
A. 受けません。遅刻・早退・欠勤などで実際に労務提供がなかった時間に対応する賃金を控除すること(ノーワーク・ノーペイの原則による不就労分の控除)は、「減給の制裁」ではないため、労基法91条の制限は適用されません。労基法91条が制限するのは、あくまで懲戒処分(制裁)としての減給です。ただし、不就労時間を超えて控除する部分は制裁とみなされ、制限の対象となり得ますので注意が必要です。
Q3. 降格して役職手当がなくなることも、減給制裁の制限を受けますか。
A. 人事上の降格に伴って役職手当が支給されなくなることは、原則として「減給の制裁」とは性質が異なり、労基法91条の制限を受けません。これは、役職に就いていることを前提に支給されていた手当が、降格により支給要件を欠くことになるためです。ただし、降格が実質的に制裁目的で行われた場合や、降格処分の有効性自体が問題となる場合もありますので、降格を検討する際は弁護士に相談することをお勧めします。
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最終更新日:2026年2月25日