休憩時間に関し労基法にはどのような定めがありますか。
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6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩が必要 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える必要があります(労基法34条1項)。 |
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一斉付与が原則。例外・自由利用・分割付与も認められる 休憩は一斉付与が原則ですが、労使協定や対象業種の場合は例外があります。休憩時間は自由に利用させる必要があり、分割付与も可能です。 |
01休憩時間の付与義務(労基法34条1項)
労働基準法34条1項は、労働時間の長さに応じて、使用者が必ず与えなければならない休憩時間の最低基準を定めています。
休憩時間の付与基準(労基法34条1項)
| 労働時間 | 必要な休憩時間(最低) |
|---|---|
| 6時間以下 | 付与義務なし |
| 6時間を超える | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
「6時間を超える」とは、ちょうど6時間では休憩義務が生じないことを意味します。ただし、6時間ちょうどで終業する予定でも、残業等により6時間を超えた場合には、その時点で休憩を与える必要が生じます。なお、休憩時間は「労働時間の途中に」与えることが必要であり、始業前や終業後に与えることはできません。
02一斉付与の原則と例外(労基法34条2項・40条・41条)
休憩時間は、原則として事業場の労働者全員に一斉に与えなければなりません(労基法34条2項・一斉付与の原則)。これは、交替で休憩するなどして実質的な休憩が確保されないことを防ぐための規定です。
ただし、例外的に一斉付与の適用が除外される場合があります。
一斉付与の例外
① 事業場単位で労使協定を締結した場合(労基法34条2項ただし書き・40条)
過半数労働組合または過半数代表者との労使協定により、一斉付与の原則を外すことができます。
② 業務の性質上一斉休憩が困難な業種の場合(労基法40条・41条)
農漁業、諸種のサービス業など、業務の性質上、全員一斉に業務を止めることが困難な業種については、法令または命令で一斉付与の適用が除外されています。
03自由利用の原則と付与のタイミング・分割付与
休憩時間は、労働者の自由に利用させる必要があります(労基法34条3項・自由利用の原則)。使用者は、休憩時間中に業務を命じたり、職場内での待機を強制したりすることはできません。休憩中に電話当番を命じたり、自由に外出することを禁じたりすることは、自由利用の原則に反する可能性があります。
なお、休憩時間を与えるタイミングは、労働時間の途中であればどの段階でもよく、必ずしも労働時間の中間に設ける必要はありません。また、休憩時間の分割付与も可能であり、例えば30分と15分に分けて与えることも認められています。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 所定労働時間は7時間30分ですが、休憩は何分必要ですか。
A. 所定労働時間が7時間30分(6時間超・8時間以下)の場合、必要な休憩時間は「少なくとも45分」です。ただし、残業等により実労働時間が8時間を超えた場合は、少なくとも1時間の休憩が必要になります。実際には、あらかじめ1時間の休憩を設定しておく会社が多く、これは法定基準を上回るものであり問題ありません。
Q2. 休憩中に電話対応や来客対応をさせることはできますか。
A. 休憩時間は労働者が自由に利用できる時間でなければなりません(自由利用の原則)。休憩中に電話当番や来客対応を義務付けることは、実質的に休憩ではなく労働時間と評価される可能性があります。その場合、その時間は休憩として認められず、労働時間として残業代の支払い義務が生じることがあります。交替での休憩体制を整えるか、別途の待機時間を設けるなどの対応が必要です。
Q3. 飲食店など顧客対応が続く業種では、全員に一斉に休憩を与えることができません。どうすればよいですか。
A. 飲食サービス業等は、業務の性質上、全員が同時に休憩することが困難な業種として、一斉付与の適用除外が認められています(労基法40条・41条)。ただし、この適用除外を利用するためには、法令で定められた手続(労使協定の締結等)が必要な場合もあります。また、分割付与(例:30分+30分に分けて付与)も可能ですので、業務の実態に合わせた休憩ルールを就業規則に定めておくことが重要です。
最終更新日:2026年2月25日