動画解説
1. 「無断録音でも裁判で証拠になる」という主張が増えている背景
近年、会社経営者のもとに増えている相談の一つが、「無断録音でも裁判では証拠として認められるのだから、社内の会話を録音しても問題ない」と主張する社員への対応です。実際に、「やめるよう説得しても無断録音を続ける」「周囲の社員が不安に感じている」という状況に直面し、早急な対処を求められるケースも少なくありません。
このような主張が出てくる背景には、インターネットやSNS、労働問題に関する記事などで、「無断録音であっても裁判では証拠として採用された」という情報が断片的に広まっていることがあります。社員側がその情報だけを切り取って理解し、「証拠として使える=やってもよい行為」と短絡的に結び付けてしまっているのです。
しかし、ここには大きな誤解があります。裁判で「証拠として認められた」という事実と、職場で「無断録音をしてよいかどうか」という問題は、まったく別次元の話です。この区別がついていないことが、無断録音を正当化する主張につながっています。
会社経営者として注意すべきなのは、この誤解を放置すると、「会社は無断録音を黙認している」「録音されるかもしれない職場」という不安が職場全体に広がってしまう点です。結果として、社員同士のコミュニケーションが萎縮し、業務効率や職場秩序が大きく損なわれるおそれがあります。
まずは、「なぜそのような主張が出てきているのか」「どこが誤解なのか」を正しく理解することが、適切な対応の第一歩となります。次章では、無断録音が民事裁判で証拠として扱われる理由について、会社経営者向けに分かりやすく整理していきます。
2. 民事裁判で無断録音が証拠として認められる本当の理由
無断録音を正当化する社員がよく持ち出す根拠が、「民事裁判では無断録音でも証拠として認められることが多い」という点です。この説明自体、一部だけを見れば事実ですが、その意味を正しく理解していないことが問題の出発点になっています。
民事裁判では、どの証拠を採用するか、そしてその証拠をどの程度重視するかについて、裁判官に非常に広い裁量が認められています。刑事裁判のように「違法収集証拠は原則排除」という厳格なルールがあるわけではなく、多少問題のある方法で収集された証拠であっても、事案の真相解明に資すると判断されれば、証拠として採用されることがあるのが民事裁判の特徴です。
ここで重要なのは、裁判官が証拠として「採用する」かどうかと、その証拠の「集め方が正当かどうか」は、まったく別の評価軸だという点です。無断録音の音声データが証拠として採用されたからといって、その録音行為自体が正当である、許される行為である、というお墨付きを与えられたわけではありません。
実際、裁判所は「証拠としては使うが、録音の方法自体には問題がある」と評価することもありますし、録音行為が労働契約上の義務や服務規律に違反するかどうかは、裁判とは別の次元で判断されます。つまり、証拠として使える可能性があることと、職場でやってよい行為かどうかは、完全に切り分けて考えなければならないのです。
この点を混同すると、「裁判で使える=会社は止められない」という誤った結論にたどり着いてしまいます。会社経営者としては、民事裁判の証拠ルールを正しく理解したうえで、無断録音行為そのものが職場秩序に与える影響を、冷静に評価する必要があります。
次章では、この点をさらに掘り下げ、「証拠として認められること」と「無断録音の正当性」がなぜ別問題なのかを、会社経営者の実務目線で解説します。
3. 証拠採用と無断録音の正当性はまったく別の問題
ここで会社経営者にぜひ押さえていただきたいのが、「裁判で証拠として認められるかどうか」と「職場で無断録音をしてよいかどうか」は、法的にも実務的にも完全に別の問題だという点です。この区別がついていないことが、現場の混乱を招く最大の原因になっています。
民事裁判において無断録音が証拠として採用されることがあるのは、あくまで「事実認定の材料として使うかどうか」を裁判官が判断しているにすぎません。裁判所は、「この音声がなければ事実関係が分からない」「他に代替証拠がない」といった事情を考慮して、やむを得ず採用しているケースが多いのです。
しかし、それは録音行為そのものを正当化したり、推奨したりしているわけではありません。証拠として採用されたからといって、「その録音の仕方は問題なかった」「会社は文句を言ってはいけない」という評価が下されたわけではないのです。
この点を誤解すると、社員側は「裁判所が認めているのだから問題ない」「会社は止める権限がない」と主張しがちですが、これは完全な飛躍です。裁判所が判断しているのは紛争解決のための証拠評価であり、職場内の行為規律や労働契約上の義務をどう考えるかとは次元が異なります。
会社経営者の立場から見れば、職場での無断録音は、情報漏えいのリスクを高め、社員同士の信頼関係を破壊し、安心して仕事ができない環境を生み出します。こうした行為を放置すれば、職場秩序そのものが崩れてしまいます。
したがって、「証拠として認められる可能性がある」という一点だけを理由に、無断録音を容認する必要は一切ありません。裁判の証拠ルールと、会社が職場秩序を守るために行為を規制する権限は、明確に切り分けて考える必要があります。
次章では、会社経営者が実際に無断録音を禁止できるのか、その法的根拠について、より具体的に解説していきます。
4. 職場での無断録音を会社が禁止できる法的根拠
「裁判で証拠になるなら、会社は無断録音を禁止できないのではないか」と考えてしまう会社経営者もいますが、この理解は明確に誤りです。職場での無断録音は、法的にも実務的にも、会社が禁止できる行為です。
まず前提として、労働者は会社と労働契約を締結することで、単に労務を提供するだけでなく、会社の利益を害しないよう配慮する義務や、職場秩序を維持する義務を負います。これは明文化された条文がなくても、労働契約の性質上、当然に導かれる義務です。
職場での無断録音は、業務上の会話や社内情報を本人の管理下に置く行為であり、情報漏えいのリスクを高めます。また、「いつ録音されているか分からない」という状況は、周囲の社員に強い心理的負担を与え、安心して業務に集中できない環境を生み出します。これは明らかに職場秩序を乱す行為です。
このような行為に対して、会社が「やめるよう指示する」「禁止する」という対応を取ることは、使用者としての正当な権限行使にあたります。無断録音を止めさせることは、労働者の権利を不当に制限するものではなく、円滑な業務運営と職場環境を守るために必要な措置と評価されます。
重要なのは、ここでも「裁判で証拠として認められるかどうか」とは切り離して考えることです。裁判の場で証拠として使える可能性があるからといって、日常の職場における行為が無制限に許されるわけではありません。職場は裁判所ではなく、会社経営者が秩序を維持すべき業務の場です。
したがって、社員が「無断録音は合法だ」「裁判で使えるから問題ない」と主張してきたとしても、会社経営者としては、職場秩序を害する行為として明確に禁止できるという点を、はっきり理解しておく必要があります。
5. 無断録音が職場秩序と業務に与える深刻な悪影響
職場での無断録音を放置した場合、会社経営者が想定している以上に、職場秩序や業務運営へ深刻な悪影響が生じます。この点を軽視してしまうと、問題は個人レベルにとどまらず、組織全体へと波及していきます。
まず最も大きな問題は、職場の安心感が失われることです。「自分の発言がいつ録音されているか分からない」という環境では、社員は率直な意見交換や報告・相談を避けるようになります。これはチームワークを前提とする業務にとって致命的であり、結果として意思決定の質やスピードが低下します。
次に見逃せないのが、情報漏えいリスクの増大です。業務上の会話には、取引先情報、社内方針、人事情報、ノウハウなど、外部に漏れてはならない情報が数多く含まれます。無断録音されたデータがどのように保管され、誰がアクセスできるのか、会社は一切管理できません。この状態は、経営リスクとして看過できるものではありません。
さらに、無断録音をしている社員がいること自体が、他の社員に強い不安と不信感を与えるという問題もあります。「あの人の前では何も話せない」「下手なことを言うと録音されるかもしれない」と感じるようになると、職場の人間関係は急速に悪化します。その結果、真面目に働いている社員ほどストレスを感じ、離職を考え始めるケースも少なくありません。
会社経営者として特に注意すべきなのは、無断録音を黙認すると、「この会社は職場秩序を守ってくれない」「問題行動があっても放置される」というメッセージを社員に与えてしまう点です。これは、後に注意指導や懲戒処分を行おうとした際、大きな足かせになります。
無断録音は、単なる個人の行動の問題ではなく、職場全体の安全性・信頼関係・業務効率を損なう行為です。だからこそ、会社経営者は早い段階で明確に対応し、職場秩序を守る姿勢を示す必要があります。
6. 就業規則がない会社でも無断録音を禁止できるのか
会社経営者からよくある質問の一つが、「うちは就業規則がない(または十分に整備されていない)が、それでも無断録音を禁止できるのか」という点です。結論から言えば、就業規則がなくても、職場での無断録音は禁止できます。
理由はシンプルで、無断録音の禁止は、就業規則に書いてあるかどうか以前に、労働契約そのものから導かれる義務に基づくものだからです。労働者は、会社と労働契約を結ぶことで、会社の業務運営を妨げる行為や、職場秩序を乱す行為をしてはならない立場にあります。
無断録音は、業務上の会話や社内情報を会社の管理外に持ち出す行為であり、情報漏えいリスクや職場の萎縮を招きます。これは明らかに、雇用主の利益を害し、円滑な業務遂行を妨げる行為です。そのため、就業規則がなくても、会社として「やめなさい」と指示する正当性は十分にあります。
もっとも、就業規則がない場合、社員にとっては「どこまでが禁止なのか」が分かりにくいという側面は否定できません。その結果、「そんなルールは聞いていない」「どこにも書いていない」と反発されやすくなることがあります。禁止できるかどうかと、トラブルを防ぎやすいかどうかは別問題なのです。
そのため、会社経営者としては、「就業規則がないから無断録音を止められない」と考える必要はありませんが、同時に、「後々の無用な争いを避ける工夫」は意識しておくべきです。まずは面談などで、無断録音が職場秩序を乱す行為であり、会社として禁止するという方針を明確に伝えることが重要です。
次章では、こうした点を踏まえたうえで、就業規則に無断録音禁止を明文化することの実務上のメリットについて解説します。
7. 就業規則で無断録音を明文化する実務上のメリット
就業規則がなくても無断録音を禁止できることは前章で説明しましたが、就業規則に無断録音禁止を明文化することには、実務上大きなメリットがあります。特に、無断録音を正当化しようとする社員が現れている場合には、その効果は顕著です。
最大のメリットは、「会社のルールとして明確に示せる」という点です。就業規則に「業務中または職場において、会社の許可なく録音・録画を行ってはならない」といった形で明文化しておけば、「そんなルールは知らなかった」「禁止だとは思わなかった」という言い訳を封じやすくなります。
また、就業規則に定めることで、無断録音が服務規律違反であることが誰の目にも分かる状態になります。これは、注意指導や厳重注意書、さらには懲戒処分へ進む際の合理性を高める重要な要素です。会社経営者が感情的に対応しているのではなく、あくまで「定められたルールに基づく対応」であることを示すことができます。
さらに、就業規則を通じて無断録音禁止を周知すること自体が、強い抑止効果を持ちます。「録音しても問題ないだろう」と軽く考えていた社員に対しても、「会社として明確に禁止している行為だ」という認識を持たせることができ、未然防止につながります。
一方で、「労働契約上すでに禁止できるのだから、あえて書く必要はない」と考える会社経営者もいます。しかし、ルールは明文化して初めて現場で機能する側面があります。特に、無断録音のようにトラブルに発展しやすい行為については、曖昧さを残さないことが重要です。
過去に無断録音トラブルが起きた会社や、今後同様の問題が起きる可能性がある会社であれば、多少条文が増えたとしても、就業規則に録音・録画禁止を盛り込む価値は十分にあります。会社経営者としては、「後で揉めないための予防策」として、前向きに検討してよい対応といえるでしょう。
次章では、実際に無断録音をやめない社員が現れた場合の初期対応と面談の進め方について、具体的に解説します。
8. 無断録音をやめない社員への初期対応と面談の進め方
就業規則での明文化や口頭での説明を行っても、なお「無断録音をやめない」「裁判で証拠になるから問題ない」と主張する社員がいる場合、初期対応の仕方が極めて重要になります。ここで対応を誤ると、問題が長期化し、職場全体に悪影響が広がります。
まず大前提として、立ち話や雑談の延長で注意する対応は避けてください。「それとなく伝えれば分かるだろう」「遠回しに気づいてくれるだろう」という期待は、ほぼ裏切られます。無断録音を正当化するタイプの社員は、自分なりの理屈をすでに用意していることが多く、曖昧な注意では行動を改めません。
対応の基本は、できるだけ早い段階で会議室に呼び、正式な面談の場を設けることです。場所を改めるだけでも、「会社として問題視している行為である」というメッセージが明確に伝わります。自席や廊下での注意とは、受け止め方がまったく異なります。
面談では、まず「無断録音は会社として認めていない」「職場秩序を乱す行為である」という点を、はっきりと伝えてください。そのうえで、社員からよく出てくる反論――「裁判では無断録音が証拠として認められている」――に対しては、「証拠として採用される話と、職場でやってよいかどうかは別問題である」という点を冷静に説明します。
このとき、感情的に言い返したり、相手を論破しようとしたりする必要はありません。会社の方針として禁止している行為であり、業務に支障が出ているためやめるよう指示する、という構造を崩さないことが大切です。議論に引きずり込まれると、「意見の対立」のように見えてしまい、指示命令の意味が薄れてしまいます。
また、「今回限りは様子を見る」といった曖昧な終わらせ方も避けるべきです。「今後も続けるのであれば、会社として正式な対応を取らざるを得ない」という点を、穏やかでも明確な言葉で伝えておくことが重要です。これにより、後の厳重注意や懲戒処分への移行がスムーズになります。
無断録音をやめない社員への初期対応は、会社が職場秩序を本気で守る姿勢を示す場面です。ここで腰が引けた対応をすると、「この会社は強く出ない」と誤った学習をさせてしまいます。次章では、それでも改善しない場合に進むべき、厳重注意書や懲戒処分の判断基準について解説します。
9. 厳重注意書・懲戒処分に進む判断基準
面談による注意指導を行っても無断録音をやめない場合、次に検討すべきなのが、書面による厳重注意や懲戒処分です。ここで重要なのは、「やり過ぎないこと」と同時に、「曖昧にしないこと」のバランスです。
まず、厳重注意書を交付すべき典型的な場面としては、①無断録音という問題行動が明確に存在し、②会社がやめるよう指示したにもかかわらず、③それに従わない、という事実関係がそろった場合です。無断録音そのものも問題ですが、会社の指示命令に従わないという点が、より重大な評価対象になります。
厳重注意書を作成する際は、感情的な表現や抽象論は避け、事実を中心に記載してください。いつ、どのような場面で、どのような無断録音行為が確認されたのか、そしてそれが職場秩序を乱す行為であり、会社として禁止していることを明確にします。そのうえで、「今後同様の行為を行った場合は、懲戒処分の対象となり得る」ことを記載すると、抑止効果が高まります。
ここで注意すべきなのは、「始末書」という言葉の使い方です。始末書は、譴責処分などの懲戒処分と結び付けて運用されることが多く、本人が「すでに懲戒処分を受けた」と誤解するケースがあります。単に事実関係の整理や反省を求める段階であれば、顛末書や事情説明書といった名称を用いる方が無用な争いを防げます。
それでも無断録音を繰り返す場合や、会社の指示に真っ向から反発し続ける場合には、懲戒処分を検討する段階に入ります。このとき重要なのは、処分の重さが行為の内容や経過と釣り合っているかという点です。いきなり重すぎる処分に進むと、後に紛争となった際、会社側が不利になるおそれがあります。
無断録音は、それ自体が職場秩序を害する行為であり、さらに指示に従わない態度が重なることで、企業秩序違反としての評価は確実に高まります。段階を踏んだ対応を記録として残しながら進めることが、次の判断につながる重要なポイントです。
次章では、こうした対応を重ねても改善が見られない場合に、解雇が検討対象となるケースについて解説します。
10. 改善しない場合に解雇が検討対象となるケース
厳重注意書の交付や懲戒処分を行ってもなお、無断録音をやめず、会社の指示にも従わない状態が続く場合、解雇が現実的な検討対象となる局面に入ります。ここまで来ると、単なる「録音の是非」の問題ではなく、企業秩序を維持できるかどうかが本質的な争点になります。
解雇が検討される典型例は、無断録音という職場秩序を害する行為を繰り返すだけでなく、「やめるように」という明確な指示命令に対して、正面から反抗し続けているケースです。この場合、会社としては「改善の可能性が低い」と評価せざるを得ません。
重要なのは、無断録音それ自体よりも、会社の業務指示・ルールに従わない姿勢です。会社経営者の指示を無視し続ける社員を職場に置き続けることは、他の社員に対しても「ルールは守らなくてもよい」という誤ったメッセージを発信することになります。これは、経営判断として看過できる問題ではありません。
もっとも、解雇は常にトラブルリスクを伴います。そのため、注意指導、書面対応、懲戒処分といった段階的対応を踏んできたかどうかが極めて重要になります。いきなりの解雇は、後に紛争となった場合、会社側が不利になりやすいため注意が必要です。
また、「解雇予告をした」「解雇予告手当を支払った」だけでは、解雇が有効になるわけではありません。解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます。無断録音をやめない経過や、指示に従わない事実が丁寧に積み重ねられているかが、判断の分かれ目になります。
次章では、こうした判断を誤らないために、弁護士へ相談すべき具体的なタイミングについて解説します。
11. こじれる前に弁護士へ相談すべきタイミング
無断録音をめぐる問題は、対応を誤ると一気に紛争化しやすいテーマです。会社経営者としては、「もう少し様子を見よう」と考えがちですが、相談のタイミングが遅れるほど、選択肢は狭まります。
弁護士への相談を検討すべき典型的なタイミングとしては、まず、社員が「裁判では証拠になる」「法律的に問題ない」といった主張を強く繰り返し始めた段階が挙げられます。この段階では、日本語の使い方一つで受け取られ方が大きく変わるため、対応を誤ると不利な記録が残ってしまうおそれがあります。
また、厳重注意書や懲戒処分を検討し始めた時点も、重要な相談タイミングです。どの行為をどの規定に当てはめるのか、処分の重さが適切かどうかは、後に争われやすいポイントだからです。事前に弁護士と整理しておくことで、無用なリスクを避けることができます。
さらに、解雇や退職勧奨を視野に入れ始めた場合には、必ず専門家の関与が必要になります。無断録音という行為の評価、指示命令違反の重み、改善可能性の有無などを総合的に判断しなければならず、会社経営者の感覚だけで進めるのは危険です。
無断録音を正当化する社員への対応で最も避けたいのは、「対応がぶれてしまうこと」です。一貫した方針と適切なタイミングでの判断があってこそ、職場秩序は守られます。少しでも「ややこしくなりそうだ」と感じた時点で相談することが、結果的に会社を守る最善策となります。

最終更新日2026/2/11