動画解説

 

1. なぜ「すぐに退職する社員」が生まれてしまうのか

 会社経営者にとって、やっと採用できた社員が短期間で退職してしまうことほど、精神的にも経営的にもダメージの大きい出来事はありません。採用には時間も費用もかかりますし、人手不足の状況では現場への影響も深刻です。

 「最近の若者はすぐ辞める」「我慢が足りない」と感じられることもあるかもしれません。しかし、会社側弁護士として多くの相談を受けてきた経験から申し上げると、早期退職の原因を社員個人の資質だけに求めるのは、あまりにも危険です。

 確かに、どの職場でも長続きしない人が一定数存在するのは事実です。ただし、実務上よく見かけるのは「その会社でなければ辞めなかった可能性が高いケース」です。つまり、採用の段階で既にミスマッチが生じていたということです。

 多くの会社経営者は、オンボーディング施策、賃金、福利厚生、ワークライフバランスなどに目を向けがちです。これらが重要であることは間違いありません。しかし、それだけでは早期退職を防げないケースが非常に多いのです。

 特に見落とされやすいのが、「会社の企業風土」と「担当させる業務内容」が、その社員に本当に合っていたのかという視点です。この2点が合っていない場合、どれだけ条件が良くても、社員は違和感を抱え続け、結果として短期間で退職してしまいます。

 すぐに退職する社員が生まれる背景には、偶然ではなく、採用段階での判断や準備不足が積み重なっていることを理解する必要があります。

2. 給与や福利厚生だけでは退職は防げないという現実

 会社経営者の方とお話ししていると、「給与は同業他社より高い」「福利厚生も整えている」という言葉をよく耳にします。それにもかかわらず、退職者が続出しているという相談は少なくありません。

 一般的な感覚として、「条件が良ければ人は辞めないはずだ」と考えがちです。しかし、実務上は「条件は良いのに辞める会社」が確実に存在します。むしろ、同業他社よりも給与水準が高いにもかかわらず、定着率が低い会社ほど、問題の根が深いケースも多いのです。

 このような場合、給与や福利厚生は「不満の原因」にはなっていません。退職理由の本質は別のところにあります。具体的には、「会社の雰囲気が合わない」「仕事が想像していたものと違う」「毎日強い違和感を抱えながら働いている」といった感覚的なズレです。

 人は、どれだけ条件が良くても、強いストレスや違和感を抱え続ける環境では長く働き続けることができません。そのため、採用の段階で、その人が会社の空気や働き方、価値観に本当に合っていたのかを、改めて振り返る必要があります。

3. 会社経営者が最も重視すべき「企業風土との相性」

 早期退職を防ぐうえで、会社経営者が特に重視すべきポイントは「企業風土との相性」です。企業風土、いわゆる社風は、給与や制度とは異なり、入社後に簡単に変えられるものではありません。

 どの会社にも必ず独自の空気や価値観、暗黙のルールが存在しています。スピード感を重視するのか、慎重さを評価するのか。上下関係の厳格さやコミュニケーションの質は、明文化されていなくても、日々の意思決定に色濃く表れます。

 この企業風土に合わない社員が入社すると、仕事の内容以前に、日常的な違和感を抱えることになります。「なぜこんな判断をするのか」といった小さな疑問が積み重なり、やがて強いストレスへと変わっていきます。

 重要なのは、能力の高低ではありません。能力が高く、真面目であっても、企業風土に合わなければ長く働くことは難しいのです。会社経営者としては、「優秀そうだから」という理由だけで採用判断をせず、自社の価値観との整合性を冷静に見極める必要があります。

4. 企業風土に合う人物像を、会社経営者自身が言語化する重要性

 企業風土との相性を採用に活かすためには、「どのような人物が自社に合うのか」を会社経営者自身が言語化しておくことが不可欠です。直感だけに頼った採用は、判断基準がぶれやすくなるからです。

 まず取り組んでいただきたいのは、「自社で長く働き、かつ活躍している社員」の共通点を分析することです。成果を出している社員に共通する行動特性(コンピテンシー)や考え方を洗い出すことで、自社の企業風土が言葉として浮かび上がってきます。

 「指示を待たずに動ける人材」が必要なのか、「地道な作業を継続できる人材」が必要なのか。これらを言葉にして整理することで、面接での質問内容や評価基準を論理的に設計することが可能になります。

5. 企業風土を変える目的で異質な人材を採用する際の注意点

 「今の企業風土を変えたい」という目的で異質な人材を採用する場合、早期退職のリスクは格段に高まります。企業風土に合わない環境で働くことは、本人にとって想像以上の精神的負担になるからです。

 もし本気で異質な人材を採用するのであれば、入社後の特別なフォロー体制を事前に設計しておく必要があります。「どのように守るのか」「どのような権限を与えるのか」を明確にしないまま採用することは、リスク管理として不十分です。

 すぐに退職されることを避けたいのであれば、原則として「企業風土に合う人材を採用する」という基本方針を軸とし、異質な人材の採用は、目的と期間を限定した例外的なものと考えるべきでしょう。

6. 担当業務とのミスマッチが早期退職を招く理由

 「担当業務とのミスマッチ」も、早期退職の主要な原因です。社員が日々向き合うのは現実の業務内容であり、その業務が適性と大きくズレている場合、毎日の仕事そのものが苦痛になります。

 実務上よく見られるのは、採用側が「慣れれば大丈夫」と楽観視したり、仕事内容を正確に伝えていなかったりするケースです。特に中小企業では配置転換の選択肢が少ないため、初期の業務ミスマッチは致命的になりがちです。

 能力や意欲の問題ではなく、「向き・不向き」を見誤ることが早期退職の温床となります。採用段階で、任せる業務に必要な適性を具体的に整理し、本人と合意しておくことが不可欠です。

7. 採用段階で必ず行うべき業務適性の見極め方

 業務適性は、本人の「できます」という言葉や履歴書だけで判断せず、客観的に「確認」すべきものです。候補者は採用の場では自分を良く見せようとするため、主観的な自己申告を事実として鵜呑みにするのは危険です。

 もし特定のスキルが必要なのであれば、短時間のテストや実技課題を実施して、実際にやらせてみるのが最も確実です。資料作成や数値管理など、実務に近い課題を通じて「思っていたレベルと違う」という事態を防ぐことができます。

 これは候補者への不信ではなく、入社後に本人が苦しまないための配慮であり、経営者としての当然の責任です。適性の確認を徹底することが、結果として定着率の向上に直結します。

8. 「できると言っていたのにできない」を防ぐための実務的対策

 「できると言っていたのに、実際はやらせてみたらできなかった」というトラブルは、採用段階で「できる」の定義がズレていたことに起因します。本人にとっての「できる」が基本操作レベルである可能性は常にあります。

 このズレを防ぐには、テストによる客観的な評価が有効です。資格の有無だけでなく、実務能力を確認することで、会社側もその人材の現在地を把握でき、入社後の教育計画も立てやすくなります。

 真剣に働きたいと考えている優秀な候補者ほど、自社の基準を明確に示し、適性をしっかり見てくれる会社を信頼します。客観的な確認プロセスを導入することは、採用の質を劇的に高めます。

9. 専門職・ゼネラリスト採用それぞれにおける考え方

 専門職採用では、その専門性を活かせる配置を継続する覚悟が必要です。専門性が活かされない業務に回されると、早期退職のリスクは一気に高まります。採用時の想定業務を崩さないことが重要です。

 一方、ゼネラリスト採用であっても、「何でもいい」わけではありません。複数の業務を平均的にこなせる適性があるかを確認する必要があります。どちらの形態であっても、共通して重要なのは「採用時の想定と入社後の現実を一致させること」に尽きます。

10. 会社経営者が採用で失敗しないための総まとめ

 早期退職の多くは偶然ではなく、採用時点ですでに原因が作られています。企業風土と価値観が合っているか、担当業務と適性が一致しているか。この二本柱が欠けていれば、どれだけ条件が良くても定着は望めません。

 会社経営者には、自社の風土を言語化し、明確な基準に基づいて採用判断を下す姿勢が求められます。「なんとなく」を廃し、テストや実務的な確認を通じてミスマッチを排除することが、会社と社員の双方を不幸にしないための唯一の道です。

 せっかく縁があって採用する社員です。長く、安心して働いてもらうためにも、採用の段階から「辞めにくい構造」を意識した判断を行ってください。

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年3月1日

 

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