退職金には、使用者に支払義務があると考えられるものと、就業規則などに根拠がなく、支給するか否かが使用者の裁量に委ねられているものとがあります。
 退職金の支給について、もっぱら使用者の裁量に委ねられており、退職金の支給が労働契約の内容になっているとは認められないものは、任意的恩給的給付であり、労基法上の「賃金」に該当しません。
 これに対し、支給要件や支給基準などについて就業規則で定めているなどし、退職金の支給が労働契約の内容になっている場合には、労働の対償としての「賃金」に該当します。
 退職金が「賃金」に該当する場合は、「通貨払」、「直接払」、「全額払」等の賃金の支払に関する原則が適用されます。

 

 


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