労契法14条は、使用者が労働者に出向を命ずることができる場合であったとしても、当該出向命令がその必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、権利濫用であると認められる場合には、無効とすると定めています。

 具体的には、
① 企業経営上当該出向を行なうことの業務上の必要性の有無とその程度
② 人選基準の合理性とその具体的適用の合理性
③ その他の事情として、労働者が出向によって被る生活関係や労働条件等における不利益の有無やその程度、出向命令に至る手続の相当性など
が考慮されることになります。

 


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