出向は、法的には、出向元が労働者に対して有する権利の一部を出向先に譲渡するものと解されています(民法625条1項)ので、労働者の個別同意があれば、使用者は出向を命じることができます。
 労働者の個別同意を得ることなく出向を命ずることも可能ですが、出向は配転とは異なり労働者の地位に与える影響が大きいことから、就業規則、出向規定ないし労働協約等において、一般的な規定(事前の包括規定)を設けているだけでは足りず、出向期間中の労働条件、出向期間、勤続年数の取扱いなどに関する具体的な規定を置いておく必要があります。

 

 


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