裁判所から突然「労働審判手続申立書」が届いた場合、多くの会社経営者は「何から対応すればよいのか分からない」という状況に直面します。労働審判は通常の民事訴訟とは異なり、原則3回以内の期日で紛争解決を目指す極めてスピードの速い手続であり、申立書が届いてから約1か月程度で第1回期日が開かれるのが一般的です。

 この短期間のうちに、事実関係の整理、証拠の収集、答弁書の作成などを行わなければならず、初動対応を誤ると会社に不利な心証が形成されてしまう可能性があります。実際、労働審判では約70%以上が調停により終了し、全体の約80%が手続内で解決しているとされており、第1回期日までの準備が結果を大きく左右するといわれています。

 また、東京大学社会科学研究所の調査によれば、労働審判の結果について「満足している」と回答した割合は、労働者側が約59.5%であるのに対し、使用者側は約35.5%にとどまっています。これは、労働審判特有の進行や実務を十分理解しないまま対応した結果、不本意な解決金の支払いなどを受け入れざるを得なくなる企業が少なくないことを示しています。

 労働審判に適切に対応するためには、制度の特徴を理解するとともに、労働問題を扱う弁護士の助言を受けながら早期に対応方針を決めることが重要になります。

 本記事では、会社経営者の立場から、労働審判の基本的な仕組み、申立書が届いた後の対応の流れ、実務上重要となる答弁書の作成や期日の対応ポイントについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

1. 労働審判の現実:なぜ「第1回労働審判期日までが勝負」なのか

 労働審判は、通常の民事訴訟とは異なり、極めて短期間で結論に至ることを前提とした手続です。労働審判法では、原則として3回以内の期日で審理を終えることとされており、実務上も申立てから終結までの平均審理期間はおよそ3か月程度とされています。

 このような迅速な進行のため、労働審判では第1回期日までの準備が結果を大きく左右することが少なくありません。実際、多くの事件では第1回期日において証拠調べが行われ、その結果を踏まえて労働審判委員会の心証が形成され、直ちに調停が試みられます。そのため、第1回期日までに会社側の主張や証拠が十分に整理されていない場合、会社に不利な前提で調停が進んでしまうリスクがあります。

 さらに、労働審判では、労働審判官(裁判官)1名と労使双方の労働審判員2名からなる労働審判委員会が審理を担当しますが、期日前には提出された書面を基に事件の概要を把握します。したがって、会社側の主張を適切に整理した答弁書を第1回期日前に提出することが極めて重要となります。

 このように、労働審判では「第1回労働審判期日までが勝負」と言われることが多く、申立書が届いた段階で迅速に対応を開始し、必要に応じて労働問題を扱う弁護士に相談しながら準備を進めることが重要になります。

心証形成の早さと期日変更の困難さ

 労働審判では、第1回労働審判期日における審理が、事件の方向性を大きく左右することが少なくありません。 実務上、多くの事件では第1回期日において争点の整理と証拠調べが行われ、その内容を踏まえて労働審判委員会(労働審判官1名と労働審判員2名)が一定の心証を形成します。その後の調停は、この時点で形成された心証を前提として進められることが多いため、第1回期日までに会社側の主張や証拠が十分に整理されていない場合、会社に不利な前提で解決交渉が進んでしまう可能性があります。

 また、いったん形成された心証を後の期日で覆すことは、実務上容易ではありません。第2回期日以降に追加の主張や証拠を提出することは可能ですが、第1回期日までに十分な主張立証を行って有利な心証を形成してもらう場合と比べると、後から心証を修正してもらうことの難易度は高くなる傾向があります。

 さらに、労働審判では迅速な解決が制度の目的とされているため、第1回労働審判期日の変更は認められにくい傾向があります。期日を変更するためには、労働審判官だけでなく、労使双方の労働審判員や当事者のスケジュールも再調整する必要があり、実務上は簡単には延期が認められません。そのため、申立書が届いてから第1回期日までの限られた期間の中で、事実関係の整理、証拠の収集、答弁書の作成といった準備を進める必要があります。

 このような制度の特徴から、労働審判では申立書が届いた段階から迅速に対応を開始し、第1回期日までに十分な準備を整えることが極めて重要といえます。

2. 「答弁書で勝負が決まる」と言える理由

 労働審判において、会社側の対応の中で最も重要な書面の一つが答弁書です。答弁書とは、労働者が提出した申立書の内容に対して、会社側の認否や反論、事実関係、証拠などを整理して記載する書面であり、労働審判委員会が事件の全体像を把握するための基礎資料となります。

 労働審判では、第1回期日までに提出された申立書と答弁書を前提として審理が進められるため、答弁書の内容はその後の証拠調べや調停の方向性に大きな影響を与えます。実務上も、労働審判委員会はまず申立書と答弁書を読み込んだうえで事件の構造を理解し、争点や証拠の評価の見通しを立てることが多いとされています。

 そのため、答弁書の作成が不十分である場合、会社側の主張や事情が十分に伝わらないまま審理が進んでしまい、会社に不利な前提で調停が試みられるリスクが生じます。反対に、事実関係や証拠を整理した説得力のある答弁書を提出することができれば、労働審判委員会に会社側の主張を正確に理解してもらうことができ、その後の審理や解決条件にも大きな影響を与える可能性があります。

 このような理由から、労働審判の実務では「答弁書で勝負が決まる」と言われることも少なくありません。以下では、答弁書作成において特に重要となる実務上のポイントについて解説します。

労働審判員への配慮:答弁書への直接引用

 労働審判において答弁書を作成する際には、労働審判員がどのように事件資料を確認するのかを意識することが重要です。労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)1名と労使双方の労働審判員2名で構成されていますが、実務上、裁判所によっては労働審判員に事前に送付される資料が答弁書のみであり、証拠の写しが送付されない運用が採られていることがあります。

 このような場合、労働審判員は答弁書の記載内容を基に事件の概要を把握することになります。そのため、答弁書の中で証拠の存在を指摘するだけでなく、重要な証拠の内容については、答弁書の本文の中に直接引用する形で記載しておくことが有効です。証拠の具体的な内容が答弁書から理解できるようにしておくことで、証拠と照らし合わせなくても会社側の主張の根拠を把握してもらいやすくなります。

 例えば、メールや業務報告書などの証拠を提出する場合には、「証拠○号証のとおり」と記載するだけでなく、当該証拠にどのような記載があり、どの点が重要なのかを答弁書の本文で説明しておくことが望ましいといえます。こうした工夫により、労働審判委員会に対して会社側の主張の根拠をより明確に伝えることができ、審理の理解を促すことにつながります。

 労働審判では限られた期間の中で審理が進められるため、答弁書だけを読んでも事件の重要な事実関係や証拠の内容が把握できるようにしておくことが、会社側の主張を正確に理解してもらうための実務上の重要なポイントとなります。

分量の吟味:20〜30頁以内の構成

 労働審判において答弁書は極めて重要な役割を果たしますが、分量が多ければよいというものではありません。 むしろ、内容が整理されていない長大な書面は、争点を不明確にし、かえって会社側の主張が伝わりにくくなることがあります。

 労働審判では、裁判官だけでなく労働審判員も書面を読み、短期間で事件の概要を把握しなければなりません。そのため、重要な事実関係や法的主張が簡潔に整理されている答弁書の方が、労働審判委員会に理解されやすい傾向があります。実務上も、争点が整理された読みやすい書面であるほど、審理の効率が高まり、会社側の主張が正確に伝わりやすくなります。

 このような観点から、労働審判の答弁書は、事案の複雑さにもよりますが、本文を概ね20頁から30頁程度にまとめる構成が一つの目安となります。もちろん、争点が多い事件ではこれを超えることもありますが、不要な記載を増やすよりも、重要な事実・証拠・主張を整理して簡潔にまとめることが重要です。

 答弁書を作成する際には、すべての事情を詳細に書き込もうとするのではなく、労働審判委員会が判断するうえで重要となる争点を明確にし、それに関係する事実や証拠を中心に構成することが望ましいといえるでしょう。こうした点を意識することで、会社側の主張がより理解されやすい答弁書を作成することができます。

3. 労働審判期日への対応:出頭すべき人物

 労働審判では、第1回期日を中心に、労働審判委員会(労働審判官1名と労働審判員2名)が当事者に直接質問する形で事実関係の確認が行われます。これは、通常の訴訟のように書面中心で審理が進むのとは異なり、当事者本人や事情をよく知る関係者から直接説明を聞くことによって、事件の実態を迅速に把握するためです。

 そのため、労働審判期日には、単に会社の代表者や人事担当者が出頭すれば足りるというわけではなく、争点となっている事実関係について具体的に説明できる人物が出頭することが重要になります。事情を直接知らない人物しか出頭していない場合、十分な説明ができず、会社側の主張が正確に伝わらないおそれがあります。

 また、期日では調停による解決が試みられることが多いため、解決条件について判断できる体制を整えておくことも重要です。以下では、労働審判期日において特に出頭が望ましい人物について説明します。

事実体験者の出頭

 労働審判期日では、労働審判委員会が当事者に直接質問する「審尋」という形式で事実関係の確認が行われます。このため、争点となっている事実を実際に体験した人物が出頭することが重要になります。

 例えば、解雇の理由となった業務上のトラブルや勤務態度の問題が争われている場合には、その出来事を直接確認した上司や担当者が出頭するのが望ましいといえます。実際の期日では、労働審判官や労働審判員から具体的な経緯や当時の状況について質問されることが多いため、事情を直接把握している人物でなければ、十分な説明ができない可能性があります。

 仮に、当該事実を直接体験していない人物しか出頭していない場合、説明は「そのような報告を受けています」「そのように聞いています」といった間接的な内容になりがちです。このような説明は、事実の裏付けとしての説得力が弱いと評価されるおそれがあります。また、具体的な質問に即答できない場合には、会社側の主張が十分に伝わらないリスクも生じます。

 そのため、労働審判期日には、問題となっている出来事について直接関与し、事実関係を具体的に説明できる会社関係者を出頭させることが重要です。こうした人物が期日に出頭して事情を説明することで、会社側の認識や対応の経緯を労働審判委員会に正確に理解してもらいやすくなります。

決裁権限者の出頭

 労働審判では、第1回期日から調停による解決が試みられることが多く、解決金の額や退職条件などについて、その場で当事者の意向を確認される場面が少なくありません。そのため、労働審判期日には、事実関係を説明できる担当者だけでなく、解決条件について最終的な判断ができる決裁権限者が出頭していることが望ましいとされています。

 例えば、代表取締役や人事労務担当役員など、会社として解決金の支払いや和解条件を決定できる立場の人物が出頭していれば、労働審判委員会から提示された調停案について、その場で会社としての判断を示すことができます。これにより、調停が成立する可能性が高まり、労働審判手続の中で早期に紛争を解決できる場合もあります。

 これに対し、決裁権限のない担当者のみが出頭している場合、調停案について「会社に持ち帰って検討する必要がある」と回答せざるを得ず、期日内で判断できないことがあります。このような場合、解決までに時間がかかったり、調停の機会を十分に活かせなかったりする可能性もあります。

 そのため、労働審判期日に決裁権限者が出頭できない場合でも、期日中は代理人弁護士からの連絡にすぐ対応できる体制を整えておくなど、会社として迅速に判断できる準備をしておくことが重要といえるでしょう。

4. 適正な「解決金」と「調停条項」の設計

 労働審判では、多くの事件が判決ではなく調停(和解)によって解決しています。統計上も、労働審判事件の約70%以上が調停成立により終了しており、実務上は解決金の支払を内容とする合意によって紛争が終結するケースが多いといえます。

 もっとも、調停において提示される解決条件は、単なる話し合いによる妥協ではなく、当事者間の権利義務関係や裁判になった場合の見通しを踏まえて検討されるものです。そのため、会社としては、紛争の見通しや訴訟に移行した場合のコストなども考慮しながら、適切な解決金額や調停条件を判断する必要があります。

 また、労働審判で成立した調停の内容は調書に記載され、裁判上の和解と同様の効力を持ちます。そのため、解決金の支払条件だけでなく、退職日の扱い、守秘義務、清算条項などの条項を適切に設計しておかなければ、後日新たな紛争が生じる可能性もあります。

 このように、労働審判における調停では、単に解決金額を決めるだけでなく、紛争を最終的に終結させるための条項設計を行うことが重要になります。以下では、労働審判において検討すべき解決金の考え方や、実務上重要となる調停条項のポイントについて解説します。

付加金請求への反論

 残業代請求などが争われる労働審判では、労働者側から付加金の可能性を前提に解決金の増額を求められることがあります。付加金とは、未払残業代などの支払を命じる判決が出た場合に、裁判所が制裁的な意味合いで追加の支払を命じることができる制度ですが、当然に支払義務が生じるものではありません。

 付加金は、未払賃金が存在するだけで自動的に発生するものではなく、裁判所が判決で支払を命じた場合に初めて発生するものです。しかも、その判断は裁判所の裁量に委ねられており、常に命じられるとは限りません。

 また、労働審判手続では、調停や労働審判の段階で付加金の支払を命じることはできないとされています。そのため、労働審判の調停交渉において、付加金が当然に発生するかのような前提で解決金額を議論することには、法的な根拠があるとはいえません。

 もっとも、調停においては、紛争の早期解決という観点から一定の調整が行われることもありますが、会社としては、付加金の制度や発生要件を正確に理解した上で、権利義務関係を踏まえて解決金額を検討することが重要です。付加金の可能性だけを理由として不必要に高額な解決金を受け入れる必要はありません。

源泉所得税と社会保険の処理

 労働審判において解決金の支払を内容とする調停が成立した場合には、税務や社会保険の取扱いについても注意が必要です。解決金という名称が用いられていても、その金銭が賃金としての性質を有する場合には、会社は源泉所得税の納付義務を負う可能性があります。

 例えば、未払賃金や残業代請求が争われている事案では、解決金の全部または一部が賃金としての性質を持つと評価されることがあります。このような場合には、解決金をそのまま支払えばよいわけではなく、源泉所得税の処理をどのように行うかを事前に検討しておく必要があります。実務上は、源泉徴収に関する紛争を避けるため、解決金の額を調整したうえで、解決金全額を振り込む形とするなどの対応がとられることもあります。

 また、解雇の効力が争われている事案では、退職日をいつとするかによって社会保険の取扱いが問題となることがあります。解雇が無効と評価される可能性を踏まえ、解雇日から調停成立日までの期間について社会保険資格の取扱いをどのように整理するかが問題となることもあります。このような場合、社会保険料の負担関係や各種手続が複雑になることがあるため、実務上は可能な限り退職日を解雇日とする形で整理することも検討されます。

 このように、労働審判における解決金の支払では、税務や社会保険の処理を含めて調停条項を設計することが重要になります。解決条件を検討する際には、金額だけでなく、支払方法や退職日の扱いなども含めて総合的に判断する必要があります。

5. 紛争の蒸し返しを防ぐ条項設計

 労働審判において調停が成立した場合、その内容は調停調書に記載され、裁判上の和解と同様の効力を持ちます。そのため、調停条項の内容を適切に設計しておかなければ、解決したはずの紛争が後になって再び問題となる可能性があります。

 実務上、労働審判の調停では解決金の支払や退職の確認などが中心となりますが、それだけでは紛争が完全に終結したとはいえません。例えば、紛争の経緯や調停内容が第三者に広まることによる企業イメージへの影響や、後日別の名目で追加請求がなされるリスクなども考えられます。

 そのため、労働審判で調停を成立させる際には、解決金や退職日の確認だけでなく、将来の紛争を防止するための条項を適切に盛り込んでおくことが重要になります。以下では、労働審判の調停条項において特に重要となる条項について解説します。

口外禁止条項(守秘義務)

 労働審判で調停が成立した場合でも、紛争の経緯や解決内容が第三者に広まることによって、会社に新たな問題が生じる可能性があります。例えば、SNSやインターネット上で調停内容が公開された場合、企業の信用や職場環境に影響が生じるおそれがあります。

 そのため、実務上は、調停条項の中に**口外禁止条項(守秘義務条項)**を設け、本件紛争の経緯や調停内容について、正当な理由なく第三者に口外しないことを当事者双方で確認することが一般的です。このような条項を設けることで、紛争の内容が社外に広がることを一定程度防ぐ効果が期待できます。

 もっとも、口外禁止条項を設けたとしても、私的な会話などを完全に防ぐことは困難ですが、少なくともインターネット上での公開や第三者への積極的な情報拡散を抑止する効果はあります。また、調停条項に守秘義務を明記しておくことで、万が一違反があった場合の対応もしやすくなります。

 このような理由から、労働審判で調停を成立させる際には、解決金や退職条件だけでなく、口外禁止条項を含めた調停条項の内容を十分に検討しておくことが重要といえます。

清算条項

 労働審判で調停が成立する場合には、紛争の対象となっている請求だけでなく、**当事者間の債権債務関係を最終的に整理するための「清算条項」**を設けることが一般的です。清算条項とは、本件調停条項に定めるもののほか、当事者間には何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する条項をいいます。

 労働紛争では、解雇の効力、未払賃金、残業代、慰謝料など複数の請求が問題となることが少なくありません。仮に解決金の支払だけを定めて調停を成立させた場合でも、清算条項がないと、後日別の名目で追加請求がなされる可能性を完全に排除することができません。

 そのため、実務上は、解決金の支払や退職の確認などの条項とともに、「本調停条項に定めるもののほか、当事者間には何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった内容の清算条項を設け、本件紛争に関する問題が最終的に解決したことを明確にすることが重要になります。

 このような清算条項を適切に設けておくことで、労働審判での調停成立後に同じ紛争が蒸し返されるリスクを低減し、会社としても安心して紛争を終結させることができます。

制度の「設計図」と「実務」に精通した弁護士による支援

 労働審判は、制度の特性を理解した上での「戦略」が非常に重要です。

 代表弁護士藤田進太郎は、日本弁護士連合会 労働法制委員会 事務局次長として、最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員を歴任。労働審判員連絡協議会特別会員として、制度の運用実務を中核で支えてきた実績があります。

 「労働審判手続申立書」受領後の時間は、企業にとって最も貴重な防衛期間です。労働審判制度の仕組みと実務運用を踏まえ、企業の正当な利益を守るための対応をサポートします。

労働審判手続申立書が届いたら、速やかにご相談ください。

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弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026/03/11


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