第1回労働審判期日の呼出方法は、申立人には電話等で期日の日程調整を行い、相手方には期日の呼出状を普通郵便で送付する等の簡易呼出しを行うのが通常です。ただし、簡易呼出の場合、呼出しを受けた当事者等が期日請書を提出しない限り、その当事者等に対し、不出頭による過料の制裁を課すことができないとされています。
 上記の簡易呼び出し以外の方法として、告知による方法や、その他相当と認める方法により行われることがあります。

 


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