労働審判手続は、労働審判官と労働審判員2名で組織する労働審判委員会で行う必要がありますので、労働審判員の一方に支障が生じたときに、労働審判官と他方の労働審判員だけで労働審判手続を行うことはできません。
 労働審判員の支障が一時的なものであれば、労働審判期日を変更して対応することも考えられますが、長期的な場合は、労働審判員の指定を取り消した上で、新たな労働審判員が指定されることになります。
 新たな労働審判員を指定したことで、労働審判委員会の構成が変わったとしても、労働審判員が変更される前までの労働審判手続の効力に影響はありません。