裁判所又は労働審判委員会は、労働審判を含む事件を完結する裁判において、職権で、費用負担の裁判をすることが定められています。
 労働審判事件が訴訟に移行しない場合において、裁判所が必要と認めるときは、申立て又は職権で労働審判手続の費用の負担を命ずる決定をすることになります。この「裁判所が必要と認めるとき」とは、手続費用の負担者を各自とする原則(労働審判法29条1項)とは異なる判断をする必要があるときであると考えられます。この場合に該当しないときは、労働審判法25条による申立ては却下されることになると考えます。
 労働審判の確定及び労働審判手続の申立ての却下の場合において費用負担の裁判をしたときは、負担を命じられた者に限り、不服を申し立てることができます。ただし、基本事件の裁判に対する抗告と切り離して費用負担の裁判にのみ不服申し立てをすることはできません。

 

 


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