不当労働行為における不利益取扱いについて教えてください。
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「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為 不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。 |
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「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる 不利益取扱いには、解雇・再採用拒否などの雇用関係上の地位に関するもの、配転・懲戒・昇給差別などの人事上の処遇に関するもの、会社行事からの排除などの嫌がらせ等が含まれます。 |
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「理由」の立証は必ずしも主観的な意図に限られず、客観的な関係で判断される 組合活動等が「理由」となっているかは、不利益取扱いの時期・態様・経緯などを総合して客観的に判断されます。不当な意図を隠した行為も問題とされ得ます。 |
01不利益取扱いの要件
不当労働行為における不利益取扱い(労働組合法7条1号)は、次の要件を満たす行為をいいます。
まず、保護される行為(理由となる事由)は、①労働者が労働組合の組合員であること、②労働組合に加入し、もしくは労働組合を結成しようとしたこと、③労働組合の正当な行為をしたこと、の3つです。そして、これらを「理由」として、当該労働者を不利益に取り扱うことが不利益取扱いに当たります。
不利益取扱いの要件(労組法7条1号)
① 保護される事由
ア 労働組合の組合員であること
イ 労働組合に加入し、もしくは労働組合を結成しようとしたこと
ウ 労働組合の正当な行為をしたこと
② 上記を「理由」として、不利益に取り扱うこと
「労働組合の正当な行為」には、正当な争議行為(ストライキ等)、団体交渉への参加、組合活動(ビラ配布、組合集会等)などが含まれます。一方、違法な争議行為(安全保持上必要な行為の停廃、暴力の行使等)は「正当な行為」には含まれません。
02「不利益」の内容(具体的な行為)
不利益取扱いには、どのような行為が含まれるのでしょうか。広く、雇用・人事・処遇全般にわたる不利益な行為が対象となります。
雇用関係上の地位に関するもの
解雇、雇止め、再採用拒否、有期契約の不更新 など
人事上の処遇に関するもの
配転、出向、昇給・昇格における差別、降格、懲戒処分、基本給等の賃金差別 など
その他処遇全般に関わるもの
会社行事からの排除等の各種嫌がらせ など
これらは例示であり、組合活動等を理由に労働者に不利益を与えるものであれば、幅広く不利益取扱いに該当し得ます。会社経営者として注意すべきは、人事・処遇上の決定が、組合員であることや組合活動を理由としていないかを常に意識することです。
03「理由」(因果関係)の判断
不利益取扱いが不当労働行為となるためには、不利益な扱いが組合員であること等を「理由」としていることが必要です。この「理由」(因果関係)の判断は、使用者の主観的な意図だけでなく、不利益取扱いの時期・態様・経緯などを総合的に考慮して客観的に判断されます。
例えば、組合活動を活発に行った直後に、その労働者を懲戒処分や配転の対象としたような場合には、組合活動を理由とする不利益取扱いと評価される可能性が高くなります。また、業務上の理由があるように見えても、それが表向きの理由であって、実際は組合活動を理由としていると認められれば、不当労働行為とされる余地があります。
会社経営者としては、人事・処遇上の決定を行う際に、その判断の理由を客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。特に、組合員や組合活動に参加した労働者に対して不利益な扱いを行う場合には、組合活動とは無関係の正当な理由が存在することを、記録や資料で示せるようにしておく必要があります。組合員への処分や人事異動を検討する際には、不当労働行為に問われないかを事前に使用者側弁護士に確認することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 組合員に対して業務上の理由で配転を命じる場合、不当労働行為になりますか。
A. 業務上の正当な理由に基づく配転であれば、直ちに不当労働行為となるわけではありません。しかし、組合活動を活発に行った直後の配転、特定の組合員のみを対象とした配転、業務上の必要性が乏しい配転などは、組合活動を理由とする不利益取扱いと評価される可能性があります。配転命令を検討する際には、その必要性と正当性を客観的に説明できる記録を残すことが重要です。判断に迷う場合は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
Q2. 組合員が会社の秩序を乱したとして懲戒処分をする場合、不当労働行為になりますか。
A. 組合員であっても、就業規則の懲戒事由に該当する行為をした場合に懲戒処分を行うこと自体は、直ちに不当労働行為となるわけではありません。ただし、同様の行為をした非組合員と比べて組合員だけを厳しく処分するような場合には、組合員であることを理由とする不利益取扱いと評価される可能性があります。処分の内容や基準が公平・一貫したものであることが重要です。懲戒処分の有効要件については536番も参照ください。
Q3. 「黄犬契約」とは何ですか。
A. 黄犬契約とは、「採用の条件として、労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを約束させる」といった内容の契約をいいます。労組法7条1号は、このような黄犬契約を締結することも、不当労働行為として禁止しています。採用選考において「うちの会社には組合はない。もし組合に入ったら解雇する」などの条件を課すことは、明確な不当労働行為となりますので、採用の際にも注意が必要です。
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最終更新日:2026年2月25日