ワード:「雇い止め」
労契法19条は、従来の雇止め法理と同じ内容と考えてよさそうですか。
基発0810第2号平成24年8月10日「労働契約法の施行について」では、「法第19条は、次に掲げる最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理(いわゆる雇止め法理)の内容や適用範囲を変更することなく規定したものであること。」とされています。
しかし、従来の雇止め法理では解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理されていたのに対し、本条は使用者の承諾みなしを規定したものであり、……
しかし、従来の雇止め法理では解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理されていたのに対し、本条は使用者の承諾みなしを規定したものであり、……
労契法19条により雇止め制限が認められるかどうかを判断する際のポイントを教えて下さい。
実質無期又は契約更新に合理的期待があるかどうかという話と、雇止めに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があるかどうかという話を分けて考えるのがポイントです。
実質無期の場合にも契約更新に合理的期待がある場合にも該当しない場合には、期間満了により労働契約は終了し、雇止めに客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性は要求されません。 ……
実質無期の場合にも契約更新に合理的期待がある場合にも該当しない場合には、期間満了により労働契約は終了し、雇止めに客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性は要求されません。 ……
有期契約労働者の契約期間が満了したことを理由として辞めてもらう場合でも、トラブルになるリスクはありますか。
有期労働契約は、契約期間が満了すれば、契約は当然に終了するのが原則です。
しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。
労契法19条は、東芝柳……
しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。
労契法19条は、東芝柳……
試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ正社員として登用し、正社員に相応しくなければ期間満了で辞めてもらうやり方はどう思いますか?
正社員について、試用期間を設けたとしても、本採用拒否(留保解約権の行使)が、解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効とされるリスクがあることから、最初から正社員として雇用するのではなく、まずは有期労働契約を締結して正社員と同様の職務に従事させ、労働者に問題があれば雇止めし、問題がない場合には正社員として登用することがあります。
このようなやり方の法的効力は、どのようなものなの……
このようなやり方の法的効力は、どのようなものなの……
民法628条と労契法17条1項の関係を教えて下さい。
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができません(労契法17条1項)。
民法628条は、「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認める規定であり、「やむを得ない事由」がない場合に雇用契約の解除をすることができるのかについては必ずしも明らかではなく、見解の対立がありましたが、労契……
民法628条は、「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認める規定であり、「やむを得ない事由」がない場合に雇用契約の解除をすることができるのかについては必ずしも明らかではなく、見解の対立がありましたが、労契……