ワード:「雇い止め」
有期契約労働者にも試用期間を設けることができますか。
この記事の結論
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試用期間を設けること自体は可能だが、試用期間中も「やむを得ない事由」なしの解雇はできない
労契法17条1項は強行法規であり、「試用期間中は解雇できる」旨の就業規則規定・合意も無効です。正社員の試用期間中の本採用拒否(三菱樹脂事件の緩やかな基準)も適用されません。
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「やむを得ない事由」がない問題は合意退職の追求……
試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。
この記事の結論
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適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件)
「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。
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契約書での「当然終了の合意……
民法628条と労契法17条1項の関係について教えてください。
この記事の結論
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労契法17条1項は強行法規。「やむを得ない事由」なしで解雇できる旨の合意は無効
「労働契約書に『いつでも解雇できる』と書いておけば解雇できる」は誤りです。当事者間の合意で労契法17条1項の適用を排除することはできません。たとえ労働者側が同意していても変わりません。
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使用者が契約期間中に終了させたい場合は合意退……
有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇できますか。
この記事の結論
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「やむを得ない事由」があれば契約期間満了前に解雇できるが、正社員の解雇基準より厳格
民法628条・労働契約法17条1項に基づきます。有期契約は「少なくとも契約期間中は雇用を継続する」という約束を内包しているため、期間途中での解雇には通常の解雇より厳格な要件が求められます。
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実務上の推奨は合意退職の追求か契約期……