ワード:「解雇予告」
問題社員の解雇でトラブルを避けるには
動画解説
[youtube]WlOBNbHADmQ[/youtube]
この記事の要点
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最も多い失敗パターンは「追い詰められていきなり解雇」——注意指導・懲戒処分の積み上げなしに解雇すると、解雇無効で大金を取られる
周りの社員が限界を迎えて社長に訴えた時点で急に動いても遅い。もっと早い段階から注意指導・懲戒処分を積み上げることが唯一の正解
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問題社員の解雇
FOR COMPANY OWNERS
問題社員の解雇。
トラブル回避とタイミングを、
会社側専門弁護士が体系的に解説します。 問題社員の解雇は、進め方次第で会社が勝つか負けるかが決まる、極めて慎重な対応が求められる場面です。「30日前に予告すれば解雇できる」「労基署で相談したから大丈夫」「試用期間14日以内なら自由」──こうした典型的誤解のまま解雇に踏……
トラブル回避とタイミングを、
会社側専門弁護士が体系的に解説します。 問題社員の解雇は、進め方次第で会社が勝つか負けるかが決まる、極めて慎重な対応が求められる場面です。「30日前に予告すれば解雇できる」「労基署で相談したから大丈夫」「試用期間14日以内なら自由」──こうした典型的誤解のまま解雇に踏……
「やむを得ない事由」があれば、解雇予告なしに有期契約労働者を即時解雇できますか。
この記事の結論
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民法628条の「直ちに」は解雇予告義務を免除しない。「やむを得ない事由」≠「即時解雇可能」
「直ちに」は「契約期間満了を待たずに解雇できる」という意味に過ぎず、労基法上の解雇予告義務(労基法20条)は原則として適用されます。
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即時解雇には労基法20条1項ただし書の要件も別途必要。実務上は解雇予告手当の支払いが……
試用期間の法的性格について教えてください。
この記事の結論
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試用期間の法的性格は就業規則の文言+処遇の実情・慣行を総合して個別判断される(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決)
就業規則の規定の文言のみならず、企業内での処遇の実情・本採用との関係における事実上の慣行を重視して判断されます。試用期間の法的性格は一様ではありません。
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多くの場合は解約権留保付き雇用契約。本採用拒否……
30日前に予告した上で、さらに解雇予告手当も支払えば万全ですか。
この記事の結論
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「30日前予告+30日分支払」は不要。労基法20条は「どちらか一方」を求める選択的制度
30日前に適法に解雇予告をした場合には、解雇予告手当を別途支払う法的義務はありません。また同条2項により「予告日数+手当支払日数≧30日」という組み合わせも可能です。過剰対応はコスト増に直結します。
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予告義務を履行しても解……
30日前に予告すれば、自由に解雇できますか。
この記事の結論
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「30日前予告=自由に解雇できる」は誤り。予告は「方法」の問題、解雇の有効性は別次元の「実体」の問題
解雇予告(労基法20条)は解雇の方法に関する最低限のルールにすぎません。解雇の有効性は別途、労働契約法第16条(解雇権濫用法理)によって、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の有無が審査されます。
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業務上災害……
解雇予告なしの即時解雇は有効ですか。
この記事の結論
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解雇予告なしの即時解雇は当然に全面無効とはならない(相対的無効説・細谷服装事件)
最高裁(昭和35年3月11日・細谷服装事件)は、解雇予告義務違反の即時解雇について、即時解雇としての効力は否定されるが、通知後30日の経過または解雇予告手当の後払いにより解雇の効力が生じるとしました(相対的無効説)。
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即時解雇に……