ワード:「労基法20条」
「やむを得ない事由」があれば、解雇予告なしに有期契約労働者を即時解雇できますか。
この記事の結論
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民法628条の「直ちに」は解雇予告義務を免除しない。「やむを得ない事由」≠「即時解雇可能」
「直ちに」は「契約期間満了を待たずに解雇できる」という意味に過ぎず、労基法上の解雇予告義務(労基法20条)は原則として適用されます。
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即時解雇には労基法20条1項ただし書の要件も別途必要。実務上は解雇予告手当の支払いが……
解雇予告手当を払えば即日解雇できますか。
この記事の結論
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「予告日数+手当支払い日数≧30日」を満たせばよい。30日分以上の平均賃金を支払えば即時解雇も可能
解雇予告義務(労基法20条)は、「予告から解雇までの日数」と「解雇予告手当として支払った平均賃金の日数」の合計が30日以上であれば足ります。30日分以上の平均賃金を支払えば、予告なしに即時解雇することができます。
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