ワード:「賃金制度」

成果主義導入に伴う就業規則の不利益変更を有効にするにはどうすればよいですか。

この記事の結論 1 賃金原資総額を維持し経過措置・協議を尽くせば有効になり得る 成果主義賃金制度への移行は、賃金原資総額を減少させず能力・成果に応じた分配に変更するものであり、十分な経過措置と労働組合との協議があれば、合理性が認められ有効となり得ます(みなと銀行事件)。 2 代償措置が不十分だと無効になり得る 変更の必要性が認めら……

固定給と歩合給を併用している場合の残業代は、どのように計算すればいいですか。

この記事の結論 1 固定給と歩合給は一体計算できず、それぞれ別の方法で計算して合算する 固定給部分は「固定給÷一月平均所定労働時間数×1.25(時間外)」、歩合給部分は「歩合給÷総労働時間数×0.25(時間外の場合の割増分のみ)」で別々に計算し、合算します。 2 「歩合給だから残業代不要」は誤り。計算ミスが未払残業代リスクを生む ……

Return to Top ▲Return to Top ▲