ワード:「移動時間」

出張中の移動時間は労働時間になりますか。

この記事の結論 1 出張移動時間は原則として労働時間に当たらない 出張に伴う往復の移動時間は通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。休日に出張のため移動した場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。 2 ……

通勤・取引先への移動時間は労働時間になりますか。

この記事の結論 1 通勤時間・直行直帰の移動時間は原則として労働時間に当たらない 通常の通勤時間、取引先への直行・直帰の移動時間は、移動手段・経路の選択が自由で業務上の即時対応義務も課されていないのが通常であるため、原則として労働時間には該当しません。 2 職場から取引先への移動時間は労働時間に該当する 業務開始後に使用者の指示で……

休日の出張移動時間は、労働時間として扱う必要がありますか。

この記事の要点 ✓ 単なる出張先への移動は、業務性がなく使用者の指揮命令下にないため、労基法上の労働時間に該当しない 行政解釈(昭和23年3月17日基発461号・昭和33年2月13日基発90号)の立場です ✓ 物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体に業務性がある場合は労働時間として扱う必要がある 移動中に業務上の義務が課され……

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