ワード:「未払い賃金」
個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象について教えてください。
この記事の結論
1
労働審判の対象は「特定の労働者と会社との労働契約上の権利義務紛争」に限定
解雇・残業代・安全配慮義務違反が典型類型です。組合が関与していても個別の権利請求として構成されれば対象になり得ます。「組合が絡めば労働審判ではない」という単純化は誤りです。
2
M&A・合併後に承継会社が過去の労務問題の当事者となる……
賃金減額について労働者の同意があれば、有効になりますか。
この記事の要点
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使用者が一方的に賃金を引き下げることは原則としてできない——賃金減額には法的に認められた3つの手法のいずれかが必要
「経営上必要だから」という理由だけで賃金を下げると、無効として差額の未払賃金請求を受けるリスがあります
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3つの方法は①労働協約の締結、②就業規則変更(労働契約法10条)、③個別合意——それぞれ法……