ワード:「期日回数」
労働審判で4回目の期日はありますか。
この記事の結論
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労働審判は原則3回以内。4回目は「特別の事情」がある例外的な場合に限られる
労働審判は、特別の事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければなりません(労働審判法15条2項)。4回目の期日が設けられるのは、参考人の出頭不能や調停成立が目前といった例外的な場合に限られます。
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会社側は「次が……
労働審判の期日は、何回開かれますか。
この記事の結論
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第1回期日が実質的な審理の中心
全体の約3分の1が第1回期日で終結します。裁判所は第1回期日でほぼすべての事実関係と証拠を確認するため、この段階での準備が結果に直結します。
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第2回期日が最終的な調整の場となる
第1回を含めると全体の3分の2以上が第2回期日までに終結します。第2回は新たな争いより、第1回で示……