ワード:「出張」
出張中の移動時間は労働時間になりますか。
この記事の結論
1
出張移動時間は原則として労働時間に当たらない
出張に伴う往復の移動時間は通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。休日に出張のため移動した場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。
2
……
休日の出張移動時間は、労働時間として扱う必要がありますか。
この記事の要点
✓
単なる出張先への移動は、業務性がなく使用者の指揮命令下にないため、労基法上の労働時間に該当しない
行政解釈(昭和23年3月17日基発461号・昭和33年2月13日基発90号)の立場です
✓
物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体に業務性がある場合は労働時間として扱う必要がある
移動中に業務上の義務が課され……
軽度の精神疾患を発症した社員には、どう業務を調整すればよいですか。
この記事の結論
1
軽度段階では休職・解雇でなく、就労継続と負担軽減の両立を図る
所定労働時間内の通常業務はこなせる段階であれば、即座に休職命令を発するのではなく、症状の悪化を防ぎながら就労を継続させる対応が安全配慮義務の観点から求められます。
2
時間外免除→負荷業務の一時免除→業務量調整→記録化という4段階で対応する
措置の内……