個別労使紛争の解決のために、労働局ではどのようなことを行っていますか。
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労働局は個別労使紛争解決のために4つの手段を提供している。①総合労働相談コーナー、②都道府県労働局長による助言・指導、③紛争調整委員会によるあっせん、④労働局雇用均等室の援助と調停 これらは無料・非公開・迅速な解決手段として労働者側に積極的に利用されています |
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会社側は①〜④のいずれかの手続が進行していれば、対応方針を速やかに決定する必要がある。特にあっせん(③)は参加を拒否することもできるが、拒否した場合の影響も考慮すべき 行政の手続と訴訟・労働審判の関係を理解することが重要です |
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①〜④は任意の手続であり、法的な強制力はない。ただし放置すれば訴訟・労働審判への移行リスクが高まる 早期の法的相談と対応方針の確定が重要です |
目次
01労働局が提供する4つの手段の概要
個別労使紛争(個々の労働者と使用者の間で生じる労働問題)の解決のために、都道府県労働局では以下の4つの手段を提供しています。
02①総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
各都道府県労働局と労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーは、労働問題に関するあらゆる相談を受け付ける窓口です。労働者・使用者いずれからも相談することができます。
ここでは、労働関係法令の説明・紛争解決の手段の案内・関係機関への取次ぎ等が行われます。単なる相談・情報提供の段階であり、法的強制力はありません。ただし、ここへの相談が起点となって、②以降の手続や労働基準監督署への申告監督に発展するケースがあります。
会社経営者として把握すべきは、従業員が相談を持ち込んだ事実がその後の紛争の起点となり得るという点です。従業員から総合労働相談コーナーに相談があった旨を伝えられた(または何らかの形で把握した)場合は、速やかに使用者側弁護士に相談して対応方針を確定することをお勧めします。
03②都道府県労働局長による助言・指導
紛争当事者(労働者または使用者)から申出があった場合に、都道府県労働局長が紛争当事者に対して、自主的な紛争解決を促すために助言または指導を行う制度です。
助言・指導は行政指導であり法的強制力はありません。しかし、使用者側が助言・指導を受けた場合はその内容を適切に把握し、対応が必要かどうかを判断することが重要です。助言・指導の内容に法的疑義がある場合や、対応方針に迷う場合は、使用者側弁護士に相談することをお勧めします。
04③紛争調整委員会によるあっせん
都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会が行うあっせんは、個別労使紛争の解決手段として最も利用されている行政手続の一つです(詳細は409番参照)。
あっせんは任意の手続であり、使用者側が参加しないことも選択できます。ただし、参加を拒否した場合はその後訴訟・労働審判に移行するリスクが高まります。また、あっせんに参加して誠実に対応することで、早期・低コストで紛争を解決できる場合もあります。
会社経営者として重要なのは、あっせんに応じるかどうかという判断と、応じる場合の対応方針を、使用者側弁護士と協議して決定することです。安易な参加・安易な拒否のいずれも、後の紛争において不利になる可能性があります。
05④労働局雇用均等室の援助と調停
労働局雇用均等室は、男女雇用機会均等法・育児介護休業法等に関連する紛争を対象として、援助(情報提供・相談対応)と調停(紛争調整委員会による調停)を行います。
対象となる紛争は、セクシュアルハラスメント(393番参照)・妊娠・出産・育児休業等に関連する問題が中心です。使用者側にとって特に重要なのは、これらの問題に関する申告や調停申立てがなされた場合、雇用均等室の調査・助言への対応が求められるという点です。
06会社経営者にとっての実務上の留意点
①〜④はいずれも任意の手続であり、法的な強制力はありません。しかし、会社経営者として次の点に留意することが重要です。
第一に、①〜④の手続は、訴訟・労働審判への前段階として機能することが多くなります。行政の手続を放置した場合、相手方が諦めずに司法手続に移行する可能性が高まります。
第二に、行政の手続において会社側が示した対応・発言・書面は、後の訴訟・労働審判において証拠として使われる場合があります。行政手続における対応も、法的影響を意識した上で行うことが重要です。
第三に、早期解決のチャンスとして活用することも選択肢の一つです。訴訟・労働審判に比べて費用・時間がかからない行政手続での解決が、会社経営者にとって合理的な判断となるケースもあります。いずれにせよ、①〜④のいずれかの手続が進行している場合は、速やかに使用者側弁護士に相談して対応方針を決定することをお勧めします。
07まとめ
労働局は個別労使紛争の解決のために、①総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談、②都道府県労働局長による助言・指導、③紛争調整委員会によるあっせん、④労働局雇用均等室の援助と調停という4つの手段を提供しています。いずれも任意の手続ですが、これらを放置すると訴訟・労働審判への移行リスクが高まります。また行政手続での対応が後の司法手続に影響することもあるため、これらの手続が進行している場合は速やかに使用者側弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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Q&Aよくある質問
Q1. ①〜④の行政手続を使わずに直接訴訟・労働審判を起こすことはできますか。
A. 可能です。①〜④の行政手続はあくまで任意の手段であり、その利用を経ずに直接訴訟・労働審判を提起することは法律上何ら妨げられません。したがって、会社側としては「行政手続が進行中だから訴訟は来ない」という思い込みは危険です。行政手続と司法手続は別物として並行して動くことがあります。
最終更新日:2026年5月31日