トピックス
2018.9.17 [更新情報]

労働問題FAQ「Q.業務時間中に,社内で労働者同士が私的な怨恨で喧嘩して負傷した場合,「業務災害」にあたりますか。」を改訂しました。


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲