就業規則の条件を下回る労働契約を締結した場合、その労働契約は無効となり、就業規則で定める基準が労働契約の内容となります(労働契約法12条)。 たとえば、就業規則で支給条件と支給額を確定的に定めているにも関わらず、当事者間で支給しないことを合意した場合、その合意は無効となり、使用者は、就業規則の支給条件を満たす労働者に対し、当該手当の支払義務を負うことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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