労働基準法の「労働者」の判断基準

 昭和60年当時の労働大臣の私的諮問機関であった労働基準法研究会は、従前の裁判例などを分析し、「労働基準法の『労働者』の判断基準について」と題する報告を公表しました。近年の裁判例の多くは、この報告の中で挙げられた次の判断要素を考慮して労働者性を判断しています。

「指揮監督下の労働」に関する判断基準

 ・ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
 ・ 業務遂行上の指揮監督の有無
 ・ 場所的・時間的拘束性の有無
 ・ 代替性の有無

「報酬の労務対償性」に関する判断基準

・ 報酬が労務の対価として支払われているか

「労働者性」の判断を補強する要素

・ 事業者性の有無
・ 専属性の程度

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成