本来、退職の意思表示は、口頭でも良く、遺言のように書面作成等の要式行為を必要とされていません。
 しかし、例えば、労働者が上司と口論になった際に「辞めてやる」などと言った場合では、明確な退職意思に基づいて意思表示をしたと言えるとは限りません。
 労働者が口頭で退職すると申し出てきた場合には、口頭だけで済ませるのではなく、退職届を提出してもらい、退職意思が明確であることを書面に残しておくべきです。