事業場外みなし労働時間制とは

 事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2) は、営業職などが会社の施設外で業務を行う場合に、 実際の労働時間を把握することが困難なときに適用される制度です。

 テレワークや外回り業務が増える中、企業・労働者双方から相談が増えているテーマでもあります。 本記事では、制度の概要、適用されるための要件、企業が注意すべきポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

事業場外みなし労働時間制の基本

 事業場外みなし労働時間制とは、 会社の管理が及ばない場所で業務を行い、労働時間を正確に算定することが困難な場合に、一定時間働いたものとみなす制度 です。

 みなし時間は以下のいずれかで定められます。

  • 所定労働時間

  • 通常その業務に必要とされる時間(労使協定等で定める)

 

適用されるための3つの要件

 制度が適用されるためには、次の要件を満たす必要があります。

① 労働時間の算定が困難であること

 外回り営業など、 会社が労働者の行動をリアルタイムで把握できない状況 が前提です。

 以下のような場合は「算定可能」と判断され、制度が否定されることがあります。

  • スマートフォンのGPSで行動を把握している

  • 業務の進行状況を頻繁に報告させている

  • 会社が細かく指示を出し、実質的に管理している

② 具体的な指揮命令が及ばないこと

 業務内容・順序・場所などを会社が細かく指示している場合、 「事業場外」とは言えず、みなし労働時間制は適用されません。

③ 通常必要な労働時間が客観的に設定できること

 所定労働時間と異なる時間をみなす場合、 就業規則や労使協定で明確に定める必要 があります。

 

制度を導入する際の注意点

 企業が制度を導入・運用する際には、次の点に注意が必要です。

実態が制度に合致しているかの確認

 制度の適用可否は「名称」ではなく 実態 で判断されます。 営業職であっても、実際には会社が行動を管理しているケースは少なくありません。

過重労働リスクへの配慮

 みなし時間が実態より短い場合、 長時間労働が表面化しにくく、労災リスクが高まる 可能性があります。

テレワークへの適用は慎重に

 在宅勤務は「事業場外」に該当しないと判断される例が多く、 みなし労働時間制の適用には特に注意が必要です。

よくある誤解

  • 「外回り=自動的にみなし労働時間制」ではない

  • スマホやPCで業務状況を把握できる場合は適用されない

  • 制度を導入しても残業代が不要になるわけではない

 制度の誤用は、未払い残業代請求や労基署からの是正指導につながるため、 導入前に専門家へ相談することが重要です。

まとめ

 事業場外みなし労働時間制は、外回り業務などに有効な制度ですが、 「労働時間の算定が本当に困難か」 が最大の判断ポイントです。

 制度の適用を誤ると、企業側に大きなリスクが生じるため、 導入・運用にあたっては慎重な検討が求められます。


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