労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っていると考えます。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、労災認定の要件として、次のものを挙げています。 ① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること ② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること ③ 業務以外の心理的負荷や、個体側要因により発病したとは認められないこと
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