ワード:「特定受給資格者」
退職勧奨で「解雇にしてほしい」と言われた場合、応じるべきですか。
この記事の結論
1
退職勧奨による離職は「特定受給資格者」に該当し、解雇と同等の優遇を受けられる
給付制限なく待機7日後から受給が開始され、受給日数も解雇と同等です。「解雇にしないと不利になる」という社員の懸念は誤解に基づくものです。
2
実態と異なる解雇処理は不当解雇の証拠化と離職票の虚偽記載という二重のリスクを招く
虚偽記載は……