ワード:「国際労働紛争」
労働審判の管轄裁判所と合意管轄の実務ポイントについて教えてください。
この記事の結論
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管轄は①相手方の所在地②就業地③合意管轄の3つ。本店所在地だけが管轄ではない
多拠点展開企業では支店・事業所の所在地が管轄候補となり、さらに就業地管轄(労働者が現に就業していた事業所の所在地)もあるため、本社とは異なる地域での申立てを想定する必要があります。
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合意管轄は書面で明確に合意が必要。「裁判管轄」との……