ワード:「内定 取り消し」
労働者の採用に関する紛争や、派遣労働者と派遣先の事業主との間に生じた紛争は、労働審判手続の対象になりますか?
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1. 労働審判手続の対象
労働審判法では、労働審判手続の対象を「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」としており、「労働関係に関する事項」として「労働契約の存否」が挙げられています。
2. 労働関係の解釈
ここでいう「労働関係」とは、労働契約に基づく関係に限られず、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主と……
不採用通知に抗議する。
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1. 採用の自由
憲法22条、29条は、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由を基本的人権として保障しており、使用者は経済活動の一環として契約締結の自由を有していますので、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができます(三菱樹脂事件最高裁昭和……
採用内定取消に応じない。
原則として、採用内定により(始期付解約権留保付)労働契約が成立するため、採用内定取消の法的性質は解雇であり、解雇権濫用法理が適用されることになります。
したがって、自由に採用内定取消を行うことはできず、採用内定を取り消すことができる場面は限定されます。
基本的には、一方的に内定を取り消すのではなく、話し合いにより内定を辞退してもらうべきでしょう。
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したがって、自由に採用内定取消を行うことはできず、採用内定を取り消すことができる場面は限定されます。
基本的には、一方的に内定を取り消すのではなく、話し合いにより内定を辞退してもらうべきでしょう。
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