ワード:「いずみ福祉会事件」
解雇が無効と判断された場合に支払う賃金(バックペイ)から、解雇された労働者が解雇期間中に他社で働いて得た収入(中間収入)や失業手当を控除することはできませんか?
この記事の要点
中間収入は「平均賃金の60%を超える部分」のみ控除可能です。失業手当は控除不可。いかなる場合も平均賃金の60%は最低支払義務があります。
解雇期間中の中間収入(他社就労収入)はバックペイから一定範囲で控除できますが、平均賃金の60%は最低保障されます(労基法26条)。失業手当は性質が異なるため控除対象外です。
■ 中間収入の控除①:月例賃金のうち平均賃金60%……