toggle navigation
ホーム
事務所案内
代表弁護士
講演・著作
経営労働相談
労働問題FAQ
問題社員FAQ
残業代対応
労働審判対応
動画解説
YouTube 動画解説
オンライン経営労働相談
顧問弁護士
ホーム
事務所案内
代表弁護士
講演・著作
経営労働相談
労働問題FAQ
問題社員FAQ
残業代対応
労働審判対応
動画解説
HOME
>
労働問題FAQ
>
個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象について教えてください。
ワード:「雇止め紛争」
個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象について教えてください。
この記事の結論 1 労働審判の対象は「特定の労働者と会社との労働契約上の権利義務紛争」に限定 解雇・残業代・安全配慮義務違反が典型類型です。組合が関与していても個別の権利請求として構成されれば対象になり得ます。「組合が絡めば労働審判ではない」という単純化は誤りです。 2 M&A・合併後に承継会社が過去の労務問題の当事者となる……
続きを見る
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲