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合意によって賃金を減額する場合、どのような要件を満たせば有効ですか。
ワード:「詐欺脅迫」
合意によって賃金を減額する場合、どのような要件を満たせば有効ですか。
この記事の結論 1 労契法8条で可能だが就業規則の最低基準を下回れば無効 労契法8条により合意による賃金変更は可能ですが、就業規則の最低基準効(労契法12条)との関係で、就業規則の賃金水準を下回る合意は無効となります。事前に就業規則との整合性を確認する必要があります。 2 署名・押印だけでなく自由な意思による同意が必要 最高裁は、……
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