ワード:「解雇手続」
解雇予告制度とは、どのような制度ですか。
この記事の結論
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解雇は30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。予告と手当の組合せも可能です。
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解雇予告制度を満たしても、解雇が有効になるわけではない
解雇予告制……
30日前に予告した上で、さらに解雇予告手当も支払えば万全ですか。
この記事の結論
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「30日前予告+30日分支払」は不要。労基法20条は「どちらか一方」を求める選択的制度
30日前に適法に解雇予告をした場合には、解雇予告手当を別途支払う法的義務はありません。また同条2項により「予告日数+手当支払日数≧30日」という組み合わせも可能です。過剰対応はコスト増に直結します。
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予告義務を履行しても解……
解雇予告義務が適用されない労働者について教えてください。
この記事の結論
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解雇予告義務の適用除外は4類型(労基法21条)。いずれも「一定期間超えると適用除外が消滅」する
日雇労働者(1か月超で適用)・2か月以内の有期契約者(期間超過で適用)・季節的業務従事者(4か月超で適用)・試用期間中(14日超で適用)の4類型です。形式的な契約区分だけで判断せず、実際の使用期間を確認することが重要です。
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……
解雇予告手当は給料日払いで足りますか。
この記事の結論
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即時解雇の効力は30日分以上の平均賃金を「現に支払った時」に発生する。給料日払いでは足りない
解雇予告手当は「後日精算する金銭」ではなく、「即時解雇を成立させるための条件」です(労基法20条)。給料日まで支払わない場合、法的には支払日まで労働契約が継続していると評価される余地があります。
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支払が遅れれば効力発……