ワード:「解雇制限法理」

限定正社員(職務・勤務地・時間限定)は解雇できますか。

この記事の結論 1 解雇権濫用法理は限定正社員でも変わらない 解雇の有効性は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることの二要件によって判断され(労契法16条)、この枠組みは限定正社員であっても変わりません。「限定正社員だから解雇しやすい」という誤解は危険です。 2 配転による雇用維持が予定されない分、解雇が肯定されやすい場……

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