ワード:「裁判所許可代理人」

労働審判の代理人は、弁護士以外の者がなることもできますか。

この記事の結論 1 代理人は原則として弁護士のみ。社労士・人事担当者等は当然には代理人になれない 例外は①法令により代理できる代表者等と②裁判所が許可した者のみです。裁判所の許可が認められるケースは極めて限定的で、会社側ではほとんど認められません。許可を前提に体制を組むことは危険です。 2 代理人選任はコスト問題ではなく経営防衛戦略……

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