ワード:「男女雇用機会均等法」

妊娠・産休中の社員に退職勧奨をすることはできますか。

この記事の結論 1 妊娠・産休を理由とした退職勧奨は均等法9条3項の不利益取扱いに該当し原則許されない 退職勧奨も「不利益な取扱い」に含まれます。表面上の同意があっても、真意のない同意は退職強要と同視されるリスクがあります。 2 産休期間中とその後30日間は労基法19条の解雇制限も重なり二重のリスクが生じる 退職無効・バックペイ・……

退職勧奨で「男性だけ」「女性だけ」を対象にすることはできますか。

この記事の結論 1 「男性だけ」「女性だけ」を対象にする退職勧奨は均等法6条4号で明確に禁止されている 「女性は家計の補助的役割」「男性は再就職しやすい」といった固定的役割分担意識に基づく選定も、すべて違法であり不法行為となります。 2 形式上中立な基準でも、結果的に特定の性別に偏る間接差別に注意が必要 職種廃止による選定でも、そ……

解雇が法律上制限されるのは、どのようなケースですか。

この記事の結論 1 解雇権濫用法理(労契法16条)とは別に、法律が明示的に「してはならない解雇」を定めている類型が多数存在する これらは解雇理由の合理性以前の問題です。禁止事由に該当すれば解雇は当然に無効となるだけでなく、行政指導・企業名公表・損害賠償請求・刑事責任に発展する可能性があります。 2 解雇判断の順序:まず「してはならな……

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