ワード:「特段の事情」
懲戒解雇後に判明した非違行為を、懲戒理由として追加することはできますか。山口観光事件判決と対応策について教えてください。
この記事の結論
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懲戒当時に認識していなかった非違行為は原則として後から追加できない(山口観光事件・最高裁平成8年)
懲戒解雇後に判明した非違行為は、特段の事情のない限り懲戒解雇の有効性を根拠付けられません。普通解雇では原則として追加主張が認められる傾向にある点と大きく異なります。
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最善の予防策は懲戒解雇前の徹底した事実調査。……