ワード:「期日対応」

労働審判手続における補充書面とはどのようなものですか。

この記事の結論 1 労働審判は口頭主義が原則で、補充書面は例外的な補助手段 書面の往復を重ねる民事訴訟とは異なり、労働審判では期日における口頭での説明が心証を左右します(労働審判規則17条1項)。補充書面は、あくまで例外的な補助手段であると理解する必要があります。 2 複雑な計算や論点整理が必要な場面に絞り、簡潔に活用する 残業代……

労働審判の期日で緊張する場合、どう備えればよいですか。

この記事の結論 1 答弁書に言いたいことをすべて書いておく 期日で完璧に話そうとする必要はありません。労働審判は書面を前提に審理が進むため、答弁書に会社の言い分をしっかり盛り込んでおけば、当日は「書面の通りです」と言える状態が作れます。 2 当日は補足説明に徹する 法律論は弁護士が担います。経営者の役割は、事実確認の質問に端的に答……

Return to Top ▲Return to Top ▲