ワード:「弁護士対応」

労働審判の答弁書が間に合わない場合、どう対応すべきですか。

この記事の結論 1 期日変更は原則として認められないと考える 準備不足を理由とする期日変更はまず認められません。変更申請に労力を使うよりも、今ある時間で会社の主張の骨格を固めることに集中すべきです。 2 争点を絞り、核心部分に集中する すべての争点に反論しようとすると、かえって主張が散漫になります。法的判断に直結する核心部分を特定……

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