ワード:「労働訴訟との違い」
労働審判制度の仕組みと会社側の対応戦略について教えてください。
この記事の結論
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労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦型。第1回期日は申立てから40日以内
労働審判(労働審判法1条)は、個別労働関係民事紛争を迅速に解決するための裁判所の手続きです。申立てから40日以内に第1回期日が設定されるため、申立書受領後すぐに準備を開始する必要があります。
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非公開・調停中心・金銭解決が多い。……
労働審判手続の解決率は、どのくらいですか。
この記事の結論
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「調停不成立」は終わりではない
話し合いがまとまらなければ、裁判所が「審判」を下します。これは確定判決と同じ効力を持つため、結論から逃れることはできません(419番参照)。
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異議申立て後の訴訟移行には慎重な判断が必要
審判に異議を出して訴訟へ移行しても、労働審判で形成された評価の方向性が大きく変わるとは限り……