ワード:「労働時間等設定改善委員会」

労働時間等設定改善委員会とはどのようなものですか。

この記事の結論 1 5分の4以上の決議で労使協定に代わる効力が認められる 労働時間等設定改善委員会(労時法6条)は、委員の5分の4以上の多数による決議がなされた場合、変形労働時間制・裁量労働制・36協定等の労使協定に代わる効力が認められます。 2 委員構成・議事録・運営規程の整備が有効性の前提 有効な委員会として認められるには、委……

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