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会社が実施する健康診断の時間は労働時間になりますか。
ワード:「健康診断」
会社が実施する健康診断の時間は労働時間になりますか。
この記事の結論 1 一般健康診断は労使協議で賃金支払の要否を定める 一般健康診断(安衛法66条1項)の受診時間は、その時間を賃金を支払うべき時間とするか否かは労使間の協議によって定めるのが相当とされています(昭和47年9月18日基発602号)。法的に当然の賃金支払義務はありません。 2 特殊健康診断は労働時間に該当し賃金支払義務があ……
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