ワード:「会社代表者」

労働審判の期日には、誰が出席すべきですか。

この記事の結論 1 役職より「事実への関与度」を基準に人選する 期日は事実確認の場です。「聞いた話」しかできない役員よりも、問題となる事実に直接関与した人物の説明の方が、審判委員会の心証に影響します。肩書きではなく、関与の深さで人選することが重要です。 2 調停判断ができる立場の者を出頭させる 第1回期日で解決案が提示されることが……

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