ワード:「人選の合理性」
整理解雇における「人選の合理性」とは何ですか。選定基準の設定と文書化について教えてください。
この記事の結論
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人選の合理性は「基準の合理性」と「基準適用の合理性」の二段階審査。いずれかが欠けても無効リスクがある
第一の「人選基準の合理性」は使用者の恣意が入らない客観的なものであること、第二の「基準適用の合理性」は設定した基準が実際に公正に適用されたこと、の両方が必要です。基準を設定しても恣意的に運用すれば合理性が否定されます。
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整理解雇が解雇権濫用に当たるかどうかは、どのような要素で判断されますか。4要素と最低限の対応について教えてください。
この記事の結論
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解雇権濫用判断は4要素の総合考慮。独立した必要条件ではないが、いずれの欠落も無効リスクを高める
①人員削減の必要性②解雇回避努力③人選の合理性④手続の相当性の4要素を総合考慮して判断されます。各要素が独立した必要条件ではありませんが、いずれかが著しく欠如していると解雇権濫用と評価されるリスクが高まります。
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最……
整理解雇とは何ですか。定義・普通解雇との違い・4要素の概要について教えてください。
この記事の結論
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整理解雇は使用者側の経営上の理由による解雇。労働者側に問題がない点が普通解雇(狭義)・懲戒解雇と根本的に異なる
業績不振・事業縮小・組織再編等が典型例です(いわゆるリストラ)。解雇権濫用法理(労契法16条)の適用を受け、整理解雇の4要素(人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の相当性)を総合考慮して有効性が判断されます。
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