ワード:「争点整理」

労働審判の代理人はなぜ弁護士限定?会社経営者が知るべき制度趣旨と実務リスク

この記事の結論 1 労働審判の代理人は、原則として弁護士でなければならない(労働審判法4条1項) 労働審判は権利関係を踏まえて審理・判断される手続であり、原則3回以内の期日で、早い段階から十分な主張立証を行う必要があります。そのため、法令により裁判上の行為を代理できる者のほかは、弁護士でなければ代理人となることができません。 2 裁……

労働審判から訴訟へ移行すると、解決は遅くなりますか。

この記事の結論 1 訴訟移行=必ずしも大幅長期化ではない 労働審判と訴訟は連続した手続であり、審判での主張や証拠はそのまま引き継がれます。争点整理が進んでいれば、ゼロから提起した訴訟よりも効率的に進むこともあります。 2 審判段階の準備の質が解決スピードを左右する 争点整理が不十分なまま移行すると、訴訟段階で主張の組み直しが必要に……

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