講演・著作

  • 著作

東京地裁労働部と東京三会弁護士会の協議会

 「労働判例」2018年4月15日号,産労総合研究所

 東京地裁労働部と東京三会弁護士会の協議会に,代表弁護士藤田進太郎がメンバーとして参加しました。
 ① 事件類型ごとの特徴と各類型の審理迅速化の上での和解の実情・工夫
 ② 労働審判
について協議した内容が掲載されています。

  • 講演

職場を悩ます”困った社員”への対処法

日時:2018年2月2日(金)13:00~17:00
場所:大阪府大阪市北区大淀中1-1 梅田スカイビル スペース36Lタワーウエスト36階
内容
1.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法
2.言動が乱暴で指導に従わない社員への対処法
3.電子メールやFacebook等で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法
4.注意指導するとパワハラだと騒ぎ立てる社員への対処法
5.セクハラ・パワハラ・マタハラを繰り返す社員への対処法 等
受講料:32,000円(一般)
主催:日経ビジネス

  • 講演

職場を悩ます”困った社員”への対処法

日時:2018年2月1日(木)13:00~17:00
場所:東京都千代田区内神田3-24-5 エッサム神田ホール2号館
内容
1.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法
2.言動が乱暴で指導に従わない社員への対処法
3.電子メールやFacebook等で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法
4.注意指導するとパワハラだと騒ぎ立てる社員への対処法
5.セクハラ・パワハラ・マタハラを繰り返す社員への対処法 等
受講料:32,000円(一般)
主催:日経ビジネス

  • 講演

使用者側からみた残業代請求について

日時:2017年11月15日(水)18:00~20:00
場所:東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館2階講堂クレオBC
内容
1.使用者側弁護士が残業代請求の対応に関わる場面
2.未払残業代の計算・残業代請求の対応
3.残業代不払が生じやすい労働時間管理・賃金制度の是正
主催:東京弁護士会

  • 講演

職場を悩ます”困った社員”への対処法

日時:2017年9月25日(月)14:00~17:00
場所:東京都千代田区内神田3-24-5 エッサム神田ホール2号館
内容
1.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法
2.言動が乱暴で指導に従わない社員への対処法
3.電子メールやFacebook等で会社や上司を誹謗中傷する社員への対処法
4.注意指導するとパワハラだと騒ぎ立てる社員への対処法
5.セクハラ・パワハラ・マタハラを繰り返す社員への対処法 等
受講料:32,000円(一般)
主催:日経ビジネス

  • 著作

日雇派遣・日々職業紹介と損害賠償請求

「労働経済判例速報」2017年9月20日号,日本経済団体連合会

  • 著作

歩合給制度に関する裁判例と実務上の留意点

「労務事情」2017年6月1日号,産労総合研究所

 2017年2月28日,歩合給の計算にあたり,労基法37条の割増賃金が支給されているか否かが争われた国際自動車事件について,最高裁判決(原審破棄差戻し)が出ました。同事件では,時間外労働などを行っても(例外的場面を除き)賃金が増額されないという賃金規則の有効性が問われることとなりましたが,昨今,導入企業が拡大しつつある歩合給については,残業代算定に関する考え方が混乱している例も少なくありません。そこで,本書では,国際自動車事件最高裁判決を中心に,最近の裁判例を分析し,時間外労働等を行っても(例外的場面を除き)賃金が増額されない歩合給制度にかかわる実務上の留意点を整理しました。

  • その他

勤務間インターバル制度導入にあたっての留意点

日本法令 特別インタビュー

 長時間労働の是正の一つとして,退社から出社までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」が注目されています。
 導入実績のある弁護士として,代表弁護士藤田進太郎が,同制度を導入するにあたっての留意点について解説しています。

  • 講演

新入社員が気をつけるべき法律問題

日時:2017年5月1日(月)13:00~14:30
場所:顧問先企業
1.勤務((1)勤務態度 (2)協調性 (3)身だしなみ 等)
2.上司((1)報・連・相 (2)指示待ちでは不十分 (3)注意指導を受けたら 等)
3.届出((1)無断欠勤・遅刻・早退・中抜け (2)年休取得 等)
4.業務命令((1)残業 (2)担当業務や勤務場所の変更)
5.私生活((1)借金 (2)アルバイト (3)刑事事件)
6.調子が悪いとき((1)仕事でミスが多いとき (3)体調が悪いとき)

  • 著作

最新 労働者派遣法の詳解

共著,労務行政(2017年3月25日発売)

 2015年の労働者派遣法の改正では,政令26業務と称される業種規制による派遣期間の取扱いを廃止し,「個人で3年」「事業所で3年」とし,派遣元とその派遣労働者との派遣労働契約が無期の場合については派遣可能期間の適用を除外するなど,画期的な改正が行われました。このような大幅に揺れ動く法律の本質に鑑み,本書では,「労働者派遣制度とは何か」との基本論と,日本経済社会における本制度の活用上の問題点及びその実務対応をまとめています。


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