講演・著作
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懲戒をめぐる諸問題と法律実務

編集,労働開発研究会(2021年9月28日出版)
なぜ使用者は労働者に対して<懲戒処分>できるのか。企業社会における”古くて新しい”「懲戒をめぐる問題」について、働き方改革や価値観の変化などで複雑・多様化する最近の事案も分析した懲戒をめぐる解説書です。
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定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点

主催:東京経営者協会
オンデマンド配信
配信期間:2021年5月19日(水)~同年6月30日(水)
内容
1 名古屋自動車学校事件名古屋地裁令和2年10月28日判決の解説
2 基本給,手当,賞与に関する待遇差の考え方
3 定年後再雇用者の賃金を検討する際の留意点
- 講演
定年後再雇用の賃金を検討する際の留意点

主催:東京経営者協会
日時:2021年4月27日(火)15:00~16:00
形式:オンラインセミナー
内容
第1 はじめに
第2 名古屋自動車学校事件名古屋地裁令和2年10月28日判決の解説
1 事案の概要
2 裁判所の判断
3 本判決の主な特徴
第3 定年後再雇用者の賃金を検討する際の留意点
1 定年後再雇用者の賃金に関する待遇差の考え方
2 定年後再雇用者の賃金
第4 質問に対する回答
第5 おわりに
- 著作
Q&Aで理解する適正な退職勧奨の実務

「労政時報」第4004号 2020年11月27日発行,労務行政
退職勧奨とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいいます。労働者に対し退職条件を提示するなどして退職を促し、労働者との合意により退職してもらうというやり方は、企業が一方的に雇用を打ち切る解雇と比較して、紛争になりにくい雇用の解消方法ということができます。
もっとも、退職勧奨といえども、実施方法次第では紛争になることがあります。労働問題を多く取り扱っている企業側弁護士にとって、退職勧奨に関する紛争の相談は決して珍しい類型のものではありません。令和2年7月1日に厚生労働省が発表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」においても、退職勧奨に関する総合労働相談件数は2万2752件(相談内容の全体に占める割合6.6%)、に上ります。
2020年は、新型コロナウイルスが世界的に大流行し、企業の経済活動の在り方そのものが大きな変容を迫られています。事業縮小に伴う雇用調整を余儀なくされている企業も多いことと思います。企業が適正な退職勧奨により円満退社を実現するためのサポートをしたいと考え、適正な退職勧奨の実務について解説しました。
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職場を悩ます“困った社員”への対処法
主催:日経ビジネス
日時:2020年9月8日(火)13:00~17:00
場所:東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル4F ステーションコンファレンス万世橋
内容
第1部 職場を悩ます“困った社員”への対処法
1.勤務態度が悪く自分は悪くないと主張して指導に従わない社員への対処法
2.欠勤・遅刻・早退が極端に多い社員への対処法
3.居眠りしたりネットサーフィンしたりして仕事をサボる社員への対処法
4.注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない社員への対処法
5.セクハラ・パワハラ・マタハラ等のハラスメントを繰り返す社員への対処法 など
第2部 事前質問・当日質問への回答、解説
受講料:32,600円(一般)
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国際自動車事件最高裁判決の内容と実務上の留意点

「労務事情」1408号 2020年7月15日発行
歩合給の計算と割増賃金の支払にかかわる賃金規則の有効性が争われた国際自動車事件について,2020年3月30日,最高裁が原審破棄差戻しとしました。同事件には,第一次上告審,第二次上告審があり,更にもう1事件も同日付けで最高裁判決が出されていることから,企業にとっては,大きな関心を持ちながらも,本質的な理解が難しくなってきているという面があります。そこで,本書では,同最高裁判決の内容を分析するとともに,歩合給と割増賃金にかかわる実務対応上の留意点を整理しました。
- 講演
コロナ危機で浮上!経営者を悩ます労務に関する代表的な相談を解決します!

主催:保険サービスシステムHD
日時:2020年5月22日(金)16:00~17:00
形式:オンラインセミナー
内容
1.感染対策
・新型コロナに感染した
・新型コロナ感染の疑いがあるのに出勤する
・マスクを着用しない
・時差出勤に応じない
・プライベートな時間にナイトクラブやカラオケボックスに行くのは自由と主張する
2.就労拒否
・接客を拒否する
・出社しない
・残業しない
・まとめて年休を取得する
・一方的に退職する
3.働き方
・時差出勤させろと要求する
・テレワークさせろと要求する
・有給の特別休暇を新設しろと要求する
・休業中なのに年休を取得させろと要求する
・仕事がないのに時給制社員がシフト削減に応じない 等